解決済みの質問
貸主である大屋さんの任意整理について質問です。 戸建の賃貸住宅に入居しており...
bonzakkaさん
貸主である大屋さんの任意整理について質問です。
戸建の賃貸住宅に入居しております。
先日、賃貸住宅の管理会社より
「当物件の大屋は債務整理をしている」
「住宅金融公庫と話していて購入者を探している」
「良ければ買ってもらえないか?」
「あなたにしかこの話はしていない。買わなければ他の購入者を探す」
「その場合は出て行ってもらう。」
と話されました。
出て行くときの引っ越し費用、作業、新しく入居する時の敷金、礼金、探す作業を考えると、
自分も数年居住し気に入っている住宅なので、購入を検討しているのですが、
値段が高い!
しかも突然の話でビックリしています。
そこで質問ですが、
「買わなければすぐに出ていかなければならないもの?(賃貸契約書には賃貸代理人の都合で出てもらう場合は6ヵ月前までに書面での解除の意思、理由、明け渡し日を知らせるとある)」
「値段が安くなれば買えるので値引き交渉の余地はある?」
「不動産競売までの過程。過程の間で購入者が決定したときの私の取り扱い」
をお教えください。
読みずらい文章でしょうがどうぞよろしくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2012/1/26 10:40:10
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- 解決日時:
- 2012/1/27 16:08:56
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- 回答数:
- 4
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ベストアンサーに選ばれた回答
レフォルマ(任意売却専門業者)の伊藤です。
質問拝見しました。
さて賃貸住宅の管理会社(おそらくその不動産業者が
任意売却の実務を行っているものだと思われます)が、
賃借人である質問者さんに任意売却の買主になってくれないかと
打診している状況だと思われます。
現状として、買い手が見つからなければ、
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は当該物件を競売にかけ、
その不動産を換金化します。
競売手続き後の賃借人の権利についてですが、
おそらく住宅金融支援機構が抵当権を設定したあとに
賃貸借契約が締結されているでしょうから、
基本的に競売で当該不動産を落札した買受人に
賃借人である質問者さんが権利を主張することはできません。
※一番最初の抵当権が設定されるよりも前に、
※賃貸借契約を締結していれば、賃借人としての権利は守られます。
代金納付日(買受人に当該不動産の所有権が移転する日)から、
6ヶ月間の引き渡し猶予は受けられると想定されますが、
これはあくまでも元の所有者から賃貸借契約を引き継ぐ形
にはなりませんので、買受人に敷金などを請求することはできません。
また猶予期間中は、賃料という形ではなく、
家賃相当額の使用料を支払うことになります。
買受人が質問者さんとの賃貸借契約を望み、
質問者さんもそれに同意すれば、新たな賃貸借契約を締結することになります。
ちなみに競売手続きは、民法と民事執行法にもとづいて行われます。
競売手続きにおいて、買受人が代金納付を行うまでは、
現在の賃貸人が所有者であり、
その期間内は借地借家法によって権利は守られますので、
退去するしないは、質問者さんの意思次第という部分もあります。
しかしながら、競売になった物件を調査するために、
裁判所から執行官や評価人が来て、室内に立ち入り、
写真撮影やヒアリングなどを行います。
※執行官などの立ち入りを拒否することは、法律で出来ません。
その際の写真などは、競売の期間入札の際、
広く買受人を募集するため、裁判所やインターネットなどで、
公開されますので、その点、留意ください。
価格交渉とのことですが、物件の売買を成立させるために、
抵当権を外さなければならない関係上、
売主と買主の合意の他に、債権者の了承も得なければなりません。
したがいまして、買主の提示した金額に売主が合意したとしても、
債権者が納得した数字でなければ、抵当権が外れず、
実質的に売買が出来ない、というわけです。
なお、賃借人がいる状況で任意売却が行われ、
現在の所有者より第三者に所有権が移転した場合は、
その第三者である買主は最初から賃借人がいることを前提として買っており、
このケースにおいては、従前の賃貸借契約は継承されることになります。
敷金なども引き継がれます。
いわゆる、オーナーチェンジ物件という扱いです。
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- 編集日時:2012/1/26 19:22:11
- 回答日時:2012/1/26 19:18:24
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ベストアンサー以外の回答
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○大家
×大屋
>「買わなければすぐに出ていかなければならないもの?(賃貸契約書には賃貸代理人の都合で出てもらう場合は6ヵ月前までに書面での解除の意思、理由、明け渡し日を知らせるとある)」
そんなことはありません。
そもそも大家と買主との間でまず、現在の賃貸契約に関してもそのまま引き受けるようにするのが、現在の大家の務めです。
>「値段が安くなれば買えるので値引き交渉の余地はある?」
余地の有る無しを気にしても意味がありません。
安くなって買える状況になり、あなたが買いたいと思うなら交渉をすれば良いことです。
>「不動産競売までの過程。過程の間で購入者が決定したときの私の取り扱い」
基本的には大家と借主との間で話し合って決める物ですが、変わったからと言って直ぐに出て行けということは出来ません。
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- 回答日時:2012/1/26 11:53:35
①解約について
借地借家法というのがあります。
まず、賃貸人(大家)からの解約申し入れは、契約書にも書かれているとおりで、6ヶ月以上前に行わなければなりません。
これは、新たに物件を買った大家にも適用されますから、その間、居座っていても、法的には何の問題もありません。
②値引き交渉
土地収用とか区画整理とかの特段の法律が適用されない限り、不動産においても、あらゆる商品の売買と同様で、契約は当事者どおしの話し合いで決することが出来ます。
つまり、契約するまでの値引き交渉は可能です。
ただし、売買契約の相手は、あくまでも、その時点での真の持主に限りますから、管理会社や、単なる仲介の不動産屋には何の権限もありませんので、代理権限を有する相手方かどうかに十分注意をしてください。
③賃貸人の地位の継承
前述の様に、大家が変わっても、元々のあなたの賃借契約は有効で、新しい大家は、それを継承しなければなりません。
でなければ、大家は、立ち退き求める必要があるたびに、ただ、名義変更すればよいだけのことになり、賃借人の権利は保証されません。
中々、追い出すことは出来ない、というのが、借地借家法の大原則です<(_ _)>
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- 回答日時:2012/1/26 11:21:04


