解決済みの質問
不動産登記をします。 登録免許税を納付書で納付する場合、税務署名はどこの税務署...
- 補足
- 印紙納付は知っています。(免許税が三万円以上でも受け取ってくれることも知っています)
でも、本来は現金納付が原則ですよね。(法務局の登記・供託インフォメーションサービスでもそうなっています)
なので納付書で納める方法が知りたいのです。
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- 質問日時:
- 2012/2/12 13:57:03
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- 解決日時:
- 2012/2/13 19:43:11
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ベストアンサーに選ばれた回答
不動産の所在地を管轄する登記所の所在地が納税地となりますから、登記申請する登記所の所在地を管轄する税務署ということになります。
しかし、それは税務署の都合であって、法務省のHPには「管轄登記所の最寄りの税務署など」としか記載されていませんから、どこの税務署であろうが納付さえされていれば、税務署の管轄違いを理由に却下されることはないでしょう。
国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7190.htm
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- 回答日時:2012/2/13 17:15:12
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ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
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確かに制度としては存在しますが、納付書で登録免許税払うなんて、聞いたことがありません。
オンラインでの納付除けば、殆ど全員が収入印紙で納付を行います(実際、法務省のホームページでも収入印紙で納付するように書いてます)。殆どの法務局では収入印紙も買えますから、そこで購入し貼り付けてください。
(補足)
知恵袋は現実的な相談に住人が答える場だと思っています。
単なる興味本位かつ、現実的に行われていない件については、貴方が実践するしかないでしょう。
少なくとも納付書で登記申請する専門家は(一部の例外除き)ほとんどいないでしょう。
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- 編集日時:2012/2/12 18:22:03
- 回答日時:2012/2/12 17:39:46
通常は収入印紙の貼り付け、高額な場合は郵便局にて印紙にかわる納税の証を添付です。
・・・補足を拝見しまして・・・
登録免許税・・原則的には先払いかと感じますし、納付書とのことなら登記を行う前にと言うことでしょうから、納付が確認されなければならないかと感じますし、その納付書にすぐ確認できるように納付先(送金先)も記載されているかと感じます。そもそも納付書で現金納付、と謳っているのは国有地などの払い下げ、官が相手の所有権移転登記がらみかとも感じます。不動産の代金と登録免許税の支払い(入金)を確認したら申請するものかと。
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- 編集日時:2012/2/13 15:28:23
- 回答日時:2012/2/12 16:45:16



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