解決済みの質問
震災で取り壊した建物の滅失登記について。
震災で取り壊した建物の滅失登記について。
震災で半壊してしまった妻の実家(数年前から私の名義)を、業者を頼まずに自分達の手で解体しました。震災直後だったので頭に血がのぼっていたのか夢中で壊してしまったのですが・・・。今になって建物の滅失登記をしなくてはならないと思い、ちょっと調べたら、解体業者の解体証明書という物が必要だと知りました。震災の影響で、会社の現場の1つがストップしてしまい、その会社の仲間達に手伝ってもらい、すべて手壊し・手積み・手下し(2tトラック1台・会社所有)で、市の災害ごみ集積所に運搬し、すべてを処理してしまったので、費用はほとんど掛かっていません。所得税の雑損控除の申請の際も解体費は¥0で提出し承認。建物解体時の申請もすべて個人で手壊しで申請し、承認され、固定資産税の特例の申告も書類程度で特にコメントはありませんでした。今になって冷静に考えると、震災直後でちょっと無茶をした気がしますが、法律に触れる事も、ご近所さんに迷惑をかける事もしていないと思うのですが、やはりちゃんとした業者に頼んで解体してもらい、必要な書類等が揃っていないと受け付けてもらえないのでしょうか?。・・・といっても実際に、今現在そこに建物は建っていないので申請しないとならないし・・・。詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2012/2/12 21:46:44
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- 解決日時:
- 2012/2/13 19:55:44
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ベストアンサーに選ばれた回答
>解体業者の解体証明書という物が必要だと知りました。
不動産登記法では、解体業者の解体証明書が必要とは規定していません。
取壊し工事証明書に必要なのは、いつ取壊したのかという事実関係の証明です。
>やはりちゃんとした業者に頼んで解体してもらい、必要な書類等が揃っていないと受け付けてもらえないのでしょうか?
取壊し工事証明書は、誰が取壊しても必要な内容が記載されていれば構いませんが、法人・個人とも印鑑証明書が必要です。
また、本人自身が壊す場合もありますが、この場合は上申書(印鑑証明書付)という自己証明になります。
震災で全壊した場合では、市町村の発行したり災証明書を添付することになるのですが、半壊の場合は、やはり取壊し証明書が必要になります。
取壊し証明書に必要な記載事項は、次のとおりです。
1.取壊した登記建物の所在(住居表示ではありません。)・家屋番号・登記名義人(所有者)住所・氏名
2.取壊しの日付及び原因、解体でしたら単に取壊しが原因となります。(平成○○年○○月○○日取壊し)
3.この建物を取壊しましたという事実を証明すること。
4.証明者(会社)の住所・氏名(会社名および代表者氏名)
専用書式はありませんが、上記必要事項が記載してあれば大丈夫です。
法人の場合は申請する法務局(支局・出張所)に法人の登記がある場合は、法人謄本・印鑑証明書も不要になりますが、登記のない法務局に申請する場合は、法人謄本・印鑑証明書共必要です。
参考
り災証明書添付の場合の登記原因は、焼失とか流失ですね。
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- 編集日時:2012/2/13 16:42:58
- 回答日時:2012/2/13 03:45:47
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