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家事と時給900円の4時間程度のアルバイトをしていますが人身傷害保険で休業損害...
家事と時給900円の4時間程度のアルバイトをしていますが人身傷害保険で休業損害はいくら補償してもらえますか?
この質問は、50代の男性に回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2012/2/13 19:42:34
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- 解決日時:
- 2012/2/28 07:40:36
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ベストアンサーに選ばれた回答
aj10443さん
私が持っている自動車保険約款の人身傷害の損害額基準では休業損害について次の通り記載されています。
人身傷害保険では支払方法が約款に記載されているのでご自分の保険約款を確認してみて下さい。
家事従事者:@5,700円×現実に家事に従事できなかった日数
(家事に従事できなかった日数=証明が難しいので、通院実日数をベースに保険会社と被害者との話し合いで決めているケースが多いようです。)
パート・アルバイト:休業損害=日給等×休業損害の対象となる日数
日給等=事故前3か月の収入合計÷事故前3か月の就労日数
休業損害の対象となる日数=事故前3か月の就労日数÷90×休業した機関の延べ日数
1人の被害者に家事従事者とアルバイト、2つの職業が認められるのではなくどちらか有利な方の職業で計算されることになると思います。(休業1日当たり5,700円+900円×4時間が認められるわけではないと言う事です)
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- 回答日時:2012/2/15 18:38:31
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