ここから本文です

解決済みの質問

確定申告の控除等について 今年、世帯主の夫は確定申告しない予定でした。 なぜな...

ro_orrさん

確定申告の控除等について

今年、世帯主の夫は確定申告しない予定でした。
なぜなら、65歳以上70未満で老齢年金の支給額(雑所得)は、120万以下でしたから。

しかし、確定申告をすると急に言いだしました。
え?なぜに?と聞くと、夫の社長が県民税の申告をするのに、なんちゃらかんちゃらと言ってきたからです。

妻は、世帯主夫の扶養でしたが、譲渡所得があり、今年度の申告書類を書き終えた所でした。

社会保険控除(国民健康保険(夫含む夫の扶養家族分)のみ)、医療費控除(上に同じ)、基礎控除38万で算出して出しました。

ここで質問なんですが、
社長はなぜ県民税を申告するのにと、年金所得が満たしてない夫に言ってきた理由は何がありますか?

妻だけが申告すると思っていたので、家族分の社会保険控除、医療費の控除欄を書きましたが、もし、夫が申告しなくてはいけない場合、世帯主である夫の方の申告書にこれを書かないとダメなんでしょうか?
妻の方でも、ダブらなければ良いのですか?

あと、生命保険控除なのですが、毎月掛け金を支払っていれば、それだけで控除対象になりますよね?。生命保険会社から生命保険控除の葉書に申告額数万円とあったので。

だとしたら、申告する人が扶養している分の生命保険額の合計を生命保険控除の箇所に書けばよろしいのでしょうか?

補足
夫を扶養親族者と記載する欄ってあったかなぁ?
もしそこに記載すれば夫の申告必要ないらしいですが、そうすると国民健康保険の代表名が妻に変わる?(世帯主関係なく)、夫が被保険者に?それだと夫分の国民健康料は妻所得計算になり、国健保納税通知書の額も今年分は高くなり、また来年、夫が確定申告して、妻を扶養親族者として記載してという形になるのですか?

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

woshimeizuo20さん

<社長はなぜ県民税を申告するのにと、年金所得が満たしてない夫に言ってきた理由は何がありますか?>
奥さんが確定申告する際に、だんなさんを扶養親族として記載していれば、旦那さんは申告をする必要はありませんでした。
旦那さんは国民健康保険に加入されているようですから、住民税がかからなくても住民税の申告をしたほうが良いと考えられます。
所得が低ければ、国保料が減額してもらえる可能性もありますから。

<妻だけが申告すると思っていたので、家族分の社会保険控除、医療費の控除欄を書きましたが、もし、夫が申告しなくてはいけない場合、世帯主である夫の方の申告書にこれを書かないとダメなんでしょうか?>
同居の家族であれば、生計は一であると認定されます。なので、あなたが家族分の社会保険料医療費の控除を取るのは全く問題ありません。あなたは税金がかかる程の所得があり、旦那さんは税金がかかるほど所得がないのなら、あなたが控除を取ってしかるべきです。世帯主でないと控除が取れないということはありません。貴方と旦那さんで二重で取ることはできませんので、あなたが控除を取ってください。
<生命保険控除なのですが、毎月掛け金を支払っていれば、それだけで控除対象になりますよね>
生命保険が控除になるためには、生命保険料控除証明書が必要です。保険会社が送ってきていると思います。それを使ってください。家族全員分の生命保険料控除を取ることは可能です。
<申告する人が扶養している分の生命保険額の合計を生命保険控除の箇所に書けばよろしいのでしょうか>
そうですね。生命保険料は支払った全額が控除になるわけではありませんので、生命保険料控除の求め方に数字を当てはめて計算をして得られた数字を生命保険料控除欄に記入してください。個人年金で最高5万円一般生命保険で5万円で合わせて10万円が控除になります。
以下、生命保険料控除の計算式です。

年間の支払保険料の合計2万5千円以下の場合は支払金額全額が控除額になる。
年間の支払保険料の合計2万5千円を超え5万円以下の場合は、支払金額÷2+1万2,500円が控除額になる。
年間の支払保険料の合計5万円を超え10万円以下の場合は、支払金額÷4+2万5,000円が控除額になる。
年間の支払保険料の合計10万円超の場合は、 5万円が控除額になる。(最高限度額・個人年金も同様の計算)

補足について
<夫を扶養親族者と記載する欄ってあったかなぁ?>
確定申告書には、扶養親族を記入する欄は必ずありますよ。
<もしそこに記載すれば夫の申告必要ないらしいですが、そうすると国民健康保険の代表名が妻に変わる?(世帯主関係なく)>
国保の被保険者欄は世帯主の名前で変わりません。
<夫が被保険者に?それだと夫分の国民健康料は妻所得計算になり、国健保納税通知書の額も今年分は高くなり、また来年、夫が確定申告して、妻を扶養親族者として記載してという形になるのですか?>
今は、ご夫婦で世帯を別にしているのですか?そうでなければ、国保料は、世帯全員分の住民税から求められる所得割と均等割と自治体によっては固定資産税などを基にして求められます。
奥さんが世帯主でなくても、奥さんの所得が高くなって住民税額が高くなれば国保料も高くなります。
また、国保料の計算の仕方は自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの自治体の国保担当課でご確認いただくことで、もっとも正しい情報が得られます。

  • 違反報告
  • 編集日時:2012/2/13 22:59:06
  • 回答日時:2012/2/13 22:24:34

質問した人からのコメント

  • 成功ありがとうございます。

    理解しようとするほど、じゃあこれは?あれは?と、どんどん追っていってしまいます。
  • コメント日時:2012/2/14 07:54:53

グレード

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 2点(5点満点中)2人が役に立つと評価しています。

知恵ノートとは?

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

21時42分現在

4403
人が回答!!

1時間以内に8,580件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く


知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する