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解決済みの質問

派遣の労働者に対し、仕事上の業務成果を競い、優秀者に対してマックカードや図書...

tomy27tomyさん

派遣の労働者に対し、仕事上の業務成果を競い、優秀者に対してマックカードや図書券をあげることは、労務上の問題などになりますか?賃金以外に金銭に変わるようなものを与えるのは法律上許され

たことですか?

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akiakigrさん

上司からの個人的なプレゼントと言われればそれまで・・・
会社の経費計上してれば、問題にできますが
実質罰則なし。貰った方も申告漏れで追徴課税の対象ですが
小額なので、実質罰則なしで終わると思います。
賃金(お金)以外に金銭に変わるもの
例えば、株式や車、住宅など何を与えても手続きさえすれば法律上問題ないです。
問題なら社内割り引きとか社宅補助とか休憩に飲むコーヒーまで問題。

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v_max_hiro1969さん

労務の対価であれば、きちんと 給与所得として、課税処理しなくては
源泉徴収義務違反となります。
本人も後で確定申告しないと脱税扱いとなるので、 きちんと給与課税処理されるよう
会社側で処理をしなくてはなりません。
(会社が絡むことで申告漏れとなれば、会社のほかの申告の信憑性も疑われることとなります)

maxwin0731さん

問題ないと思います 少額ですし

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[カテゴリ:労働条件、給与、残業]

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