解決済みの質問
雇用契約書の交通費について。 雇用契約書には交通費5000円まで支給とあります。 ...
雇用契約書の交通費について。
雇用契約書には交通費5000円まで支給とあります。
ですが、片道分の交通費しか出さないと給料もらう時に言われました…
(契約時には言われてません。)
理由は、私が仕事を掛け持ちしてるの
で、帰りはお店は関係ないからとの理由でした。
お店の勤務時間が終ってからどこに行っても関係ないと
思うし、勤務終わって、遊びに行くと帰りの交通費は
出さないと言うのと同じよう思えて納得いきません。
家から2つめの仕事場の途中にお店がありますが、
雇用契約書には片道分とは書いていないし、
契約書に判子押して、後日片道分と言うのは反則
ではないのでしょうか?
法律的にはどうなのでしょうか?
- 補足
- どの様に相手に言えばはらってもらえるか、具体的にどう法律的にかかわってくるかも知りたいです。
(労働基準法に違反や、交通費支給は往復じゃないと、契約違反など)
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- 質問日時:
- 2012/2/14 16:11:29
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- 解決日時:
- 2012/2/15 11:46:38
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
eleeqweさん
契約書が優先されます。
ただ、交通費は、限度額以上は課税対象になる
所得ではあります。
もちろん、あなたの様な金額は非課税ですが・・・
再度、確認しましょう。
帰りを補償しないのは、法的にはまずいでしょう。
尚、交通費は、支払い義務(賃金としての)の無い
部分ですから、それは、頭に置いてください。
しかし、交通費と称して支給されるものに
片道分という論理は通用しないでしょう。
補足がありましたので・・・
>つまり、こういう事です。
>雇用契約に、交通費支給と書かれている。
>交通費と言うものは、賃金の一部であって
それが、支給されると明記されていれば
往復も片道も無関係である。
>相手が言う「別の仕事に行くなら片道分しか
払わない」というのは、最初に契約書に書いておくべき
事項で、それが無い場合は、支払わないのは
契約違反だ。
>そう言っているのです。
少し、追加します。
>通勤途上、又はその帰途に関して、
過去に、この様な例があります。
帰りに寄り道して、事故にあってしまった。
が、労災の適用を受けられない。
これは、見解の相違もありますが、通常は適正であると
考えられる、行程(帰り道)を帰った場合に適用される場合で
そのまま、何処かへ遊びに行くとかの場合が適用除外になるだけで
帰路にある、コンビニやスーパーに日常的に立ち寄る分には
適用されます。
この適用されなかった場合のケースと、今回のケースは
似てはいますが、労災が適用されないだけであって、
賃金とは無関係です。
規約に明記されていないのに、後日、判った事で、賃金を
減額するのは、不当と言えます。
賃金の減俸に当たりますから、あえて労基法に照らせば
不法減俸に当たります。
唯、契約違反とはいえ、あなたの側も、正確に伝える必要は
あったかも知れません。
が、違反であろう事は、違いないと言うのが、私の見解です。
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- 編集日時:2012/2/15 01:21:08
- 回答日時:2012/2/14 18:11:33
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