ここから本文です

解決済みの質問

【犯人逃亡幇助・隠匿するも実は「犯人」が無実だったとき】 容疑者が無実・無罪...

socrates3rdさん

【犯人逃亡幇助・隠匿するも実は「犯人」が無実だったとき】

容疑者が無実・無罪と信じて逃亡幇助とか
犯人隠匿をしたとして、幇助した人が
捕まったあとに、「犯人」が無実・無罪と
判明したら、幇助した人は罪に問われますか?

つまり、『容疑者』を幇助しちゃいけないのか、
有罪確定の時点で幇助の容疑が発生するのか。

いや、ドラマの『逃亡者』を見ててふと疑問に
思っただけなんですが。

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

ID非公開さん


補足です。

 犯人隠匿罪は「国の司法作用を妨害する者を処罰しようとするものである」というのが、判例の見解です。つまり、『警察の邪魔をした人は処罰しますよ』ということです。仮に無実であると信じるのであれば、逃げ隠れせずはっきりそう主張することで、逆に真犯人の発見が早くなる、と裁判所は考えているようです。
 ですから、質問の場合「容疑者」は無実なのに、それを匿った人だけ、罪になるということも可能性としてはあり得ます。

 ただ、この見解には、明らかに無実であるとわかっている場合にまで、罪に問うのはおかしいのでは?という学説の批判も有力です。

  • アバター
この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 2点(5点満点中)2人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

(2件中1〜2件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

locke_mcmilanさん

質問にある「逃亡幇助」と「犯人隠匿」とは、別罪を構成します。
前者に当たる単純逃走罪(刑法第103条)等は、国家による拘禁作用を保護するもので、犯人の罪の真偽を問わず、拘禁されている者が逃げ出すことで成立します。よって、これを助けた場合は逃走幇助罪(刑法第62条第1項)に問われます。
後者に当たる犯人隠匿罪(刑法第103条)は、国家による司法作用を保護するもので、犯人の罪の真偽を問わず、犯人を匿った者に成立します(最判昭24年8月9日)。もちろん、犯人を匿った者を助けた者は、犯人隠匿幇助罪が成立します。
なお、逮捕されていない者に逃走罪は成立せず、逮捕されても隙を見て逃げ出すだけなら逃走罪が成立しません(刑法第103条及び刑法第104条を対比)。ですから、逮捕を免れるため逃げている犯人を匿う行為についてだけ、犯人蔵匿罪が成立します。

ID非公開さん

犯人隠匿罪の客体は,
真犯人に限らず,犯罪の嫌疑を受けて捜査または訴追中の者を含む
というのが判例実務の扱いです。

  • アバター
知恵ノートとは?

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

22時39分現在

4397
人が回答!!

1時間以内に8,087件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く


知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する