解決済みの質問
【犯人逃亡幇助・隠匿するも実は「犯人」が無実だったとき】 容疑者が無実・無罪...
【犯人逃亡幇助・隠匿するも実は「犯人」が無実だったとき】
容疑者が無実・無罪と信じて逃亡幇助とか
犯人隠匿をしたとして、幇助した人が
捕まったあとに、「犯人」が無実・無罪と
判明したら、幇助した人は罪に問われますか?
つまり、『容疑者』を幇助しちゃいけないのか、
有罪確定の時点で幇助の容疑が発生するのか。
いや、ドラマの『逃亡者』を見ててふと疑問に
思っただけなんですが。
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- 質問日時:
- 2004/9/20 01:30:25
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- 解決日時:
- 2004/9/20 21:36:30
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ベストアンサーに選ばれた回答
ID非公開さん
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補足です。
犯人隠匿罪は「国の司法作用を妨害する者を処罰しようとするものである」というのが、判例の見解です。つまり、『警察の邪魔をした人は処罰しますよ』ということです。仮に無実であると信じるのであれば、逃げ隠れせずはっきりそう主張することで、逆に真犯人の発見が早くなる、と裁判所は考えているようです。
ですから、質問の場合「容疑者」は無実なのに、それを匿った人だけ、罪になるということも可能性としてはあり得ます。
ただ、この見解には、明らかに無実であるとわかっている場合にまで、罪に問うのはおかしいのでは?という学説の批判も有力です。
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- 回答日時:2004/9/20 09:29:24
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ベストアンサー以外の回答
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質問にある「逃亡幇助」と「犯人隠匿」とは、別罪を構成します。
前者に当たる単純逃走罪(刑法第103条)等は、国家による拘禁作用を保護するもので、犯人の罪の真偽を問わず、拘禁されている者が逃げ出すことで成立します。よって、これを助けた場合は逃走幇助罪(刑法第62条第1項)に問われます。
後者に当たる犯人隠匿罪(刑法第103条)は、国家による司法作用を保護するもので、犯人の罪の真偽を問わず、犯人を匿った者に成立します(最判昭24年8月9日)。もちろん、犯人を匿った者を助けた者は、犯人隠匿幇助罪が成立します。
なお、逮捕されていない者に逃走罪は成立せず、逮捕されても隙を見て逃げ出すだけなら逃走罪が成立しません(刑法第103条及び刑法第104条を対比)。ですから、逮捕を免れるため逃げている犯人を匿う行為についてだけ、犯人蔵匿罪が成立します。
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- 回答日時:2004/9/20 11:51:50


