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高齢者の方の介護は介護保険でホームヘルパーさんとか呼んで介護してもらうことが...

soubeijpさん

高齢者の方の介護は介護保険でホームヘルパーさんとか呼んで介護してもらうことが出来るのですが、若い人で介護が必要になった場合(例えば、事故で下半身麻痺など)は国からの介護保険(援助)みたいなのってあるんですか?もし、ホームヘルパーさんを呼ぶとしたら全額自費なんでしょうか?

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yellowshark1026さん

公的年金(国民年金、厚生年金など)をお支払いの20歳以上で障害になられた方には、障害者手帳の申請、交付後、障害者年金の申請、給付が受けられます。
ただし、64歳までで、その後は老齢年金に切り替わります。
それ以外に、障害者手帳には公共の交通費、水道料金、税金、医療費などの減額、一部負担、免除があり、他に障害者施設の利用、入所もできます。

介護保険は40歳からの支払いですが、一般には65歳から利用する、しないにかかわらず、どの方でも介護保険証を自治体から送られてきます。
もし、利用する時は、介護保険を持って役所に申請をします。
でも、40歳から64歳の方で介護保険を利用したいならば、役所に申請を出せば、審査、認定後、介護保険証が交付されて利用できます。

普通は介護保険でのヘルパー派遣などは、介護度によって支給金額が決められています。
その支給金額内でヘルパーや介護用品(車椅子、介護用ベットほか)のレンタル料、介護施設の利用などが利用者1割負担で出来ますから、もし、利用限度額よりオーバーした分は、全額自己負担となります。
それを防ぐ為にも、ケアーマネージャーとの計画打ち合わせが必要です。
また、介護者の病院のヘルパーの付き添いでも、介護者が診療している間の、ヘルパーの待機は介護保険から、介護とみなさない為、その時間は自己負担となります。

質問した人からのコメント

  • 降参皆様のご回答ありがとうございました。今は一割負担なんですね。もし私が障害者になったら生活できるかな・・?もっと高齢者、障害者が暮らしやすい社会になってほしいと思います。
  • コメント日時:2006/10/14 18:55:17

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soranosukekoさん

身体障害者手帳の申請をして手帳の取得ができたら、市町村の福祉課へ行って障害福祉サービス利用の手続きを行ってください。(行かなくても電話をかけて聞いてもOKだと思います)
障害程度区分の聞き取り調査が行われて、障害程度区分の認定が行われます。そうなると、サービスの利用開始できます。
居宅介護で家事援助や身体介護を受けることができます。
費用はサービス全体の費用の1割です。
所得などに応じて減免などがありますので福祉課に聞いてください。

高齢者は介護保険
障害者は障害者自立支援法という制度でサービスを受けられます。

また、特別障害者手当てなどもあるので福祉課に聞いてみるといいです。
病院で手続きされたと思いますが、障害基礎年金も受給できます。

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  • 編集日時:2006/10/11 09:58:55
  • 回答日時:2006/10/11 09:56:54

jiko110banさん

交通事故の場合、介護に要する費用は損害として請求できる費目となっています。地方裁判所の判例では、1級が月額36万円、2級が24万円、3級が18万円、5級でも6~9万円が認められています。
保険屋さんレベルでは、1級が月額13万円、2、3級が6万5000円、5級では否定されています。

その他として、政府出資法人の自動車事故対策機構も重度後遺障害者に対して月額2万9290~13万6880円の介護料を支給しています。

交通事故の重度後遺障害では、訴訟提起でこれらの介護費用を請求すると共に、自動車事故対策機構、厚生年金障害年金の請求、地方自治体の諸制度の活用をしています。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
http://www.jiko110.com

raikkonendaisukiさん

介護保険料は40才から払うようになります。
なので40才以下は介護が必要になっても全額自費になります。
ただし40才から65才までの間は病気が原因の介護のみ介護保険が出ます。
つまり交通事故や怪我などでは出ないので、この場合も全額自費になります。
65才以上は原因を問わず支給されます。
介護保険は要介護度によって支給される金額が違います。
そして、その支給もお金ではなく基本的にサービスで支給されます(入浴介助とか)。

haziki257さん

身体障害者手帳を交付されてる人は、支援費制度からヘルパー支援や福祉用具の給付を受けることができます。市役所などの障害福祉課に申請し、その人それぞれに使える時間や福祉用具が決められます。費用の負担は今年4月から1割負担になりました。介護保険同様に生活保護を受けてる方は自己負担はありません。

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  • 編集日時:2006/10/11 19:01:55
  • 回答日時:2006/10/11 07:21:08

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