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保有していたゴルフ会員権(新水戸カントリー)が会社更生法適用となりましたが、...

aoyama3471さん

保有していたゴルフ会員権(新水戸カントリー)が会社更生法適用となりましたが、損金として所得税減免を受けられるのでしょうか。昨年までは可能だったとの話もありますが今年は?具体的にはどうすればいいのでしょうか?

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chiebukuro_onlyさん

ゴルフ会員権の会社更生法適用による所得税の減免などは今も昔もありません。

譲渡したときの損益通算ならまだ残っています。会員権を売却して赤字なら総合課税の他の所得と損益通算できます。

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