解決済みの質問
妻の生命保険料を夫が支払っているとき
妻の生命保険料を夫が支払っているとき
専業主婦である妻が、万一、病気や事故で死亡した場合に備えて入った契約者(妻)で被保険者(妻)並びに保険金受取人(夫)の保険料が夫の普通預金から引き落としになっているとき、この年間保険料の10数万円は、一旦、夫から妻へ贈与されたものを妻が支払っているという考えでよいのですか?
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- 質問日時:
- 2006/12/20 15:32:33
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- 解決日時:
- 2006/12/29 03:12:39
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- 回答数:
- 6
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ベストアンサーに選ばれた回答
贈与をしたということではありません。単に契約者でる配偶者の生命保険料をあなたが支払っているということに過ぎません。
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- 回答日時:2006/12/20 15:47:43
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ベストアンサー以外の回答
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贈与の判断をするのは税務署です。
質問のケースで贈与と判断されて贈与税を追徴されたケースは存在します。
質問にあるような契約者=妻、被保険者=妻、受取人=夫といった契約形態の場合、理想としては契約者である妻の名義の口座から保険料を引き落とすべきです。
妻名義の口座がなく、やむなく夫名義の口座から引き落とす時は贈与と判断される可能性があることを理解して変更すべきです。
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- 回答日時:2006/12/21 12:22:43
本来一家の収入は夫が働いた収入であり妻は主婦で収入が無いのが普通です。厳密には贈与と
なりますが厳密には主婦には全く自由に出来るお金は無いという部分でグレーゾーンです。が、
万一死亡した場合受取人と国税宛に保険会社は支払い調書を送ります。つまり契約者、被保険
者が妻、受取人夫までは相続税の課税対象ですが引き落とし口座名義人が夫の場合は一時
所得になりえます。通常は相続税が掛からない範囲ですが国税から指摘される場合もあります。
ですので引き落とし口座は面倒ですが夫の口座から妻の口座へ振り返るのが理想です。
それほど多くはありませんがそれを国税から指摘される例はあるようです。税収が落ち込んでいます
ので取れるところから取るという方針のようです。ですので贈与として何らかの証拠を残すか、
口座を妻に変更した方が賢明です。
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- 回答日時:2006/12/20 16:58:48
qaprbpさん
妻と考えるから,ややこしくなるのです。
自分の娘は,おじいちゃんが勝手に保険を掛けて払っております。(自分も当然別で入っていますが)
譲渡ではないですよね。
これと同じです。
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- 回答日時:2006/12/20 16:28:55
専業主婦である妻には支払能力がありませんので、妻が支払っているとは考えず夫が支払っていると考えるほうが自然でしょう。
しかし、よほど高額な生命保険でないかぎり保険料も生活費の一部と考えられるので贈与税の対象ではありません。
また、夫の所得税の生命保険料控除とすることもできるでしょう。
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- 回答日時:2006/12/20 16:24:34


