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住民票

bfffhmskemjjlrdsvvgjdさん

住民票

最近、他人の住民票の写しを簡単に取得することはできなくなってしまったのでしょうか?教えてください。

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ベストアンサーに選ばれた回答

abare_taizouさん

他人が申請する住民票の写し等の交付について、平成14年の法改正後の現在の法律は次の抜粋のとおりです。

<住民基本台帳法>
(住民票の写し等の交付)
第12条
(第2項)何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第7条第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第1号から第12号まで及び第14号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
(第3項)前2項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。
(第4項)市町村長は、特別の請求がない限り、第1項の住民票の写しの交付の請求があつたときは第7条第4号、第5号及び第9号から第14号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを、第2項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条第4号、第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
(第5項)市町村長は、第1項又は第2項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。

それらしい理由を書いて申請すれば、発行されてしまいます。
(一応、窓口では、発行するに足る理由かどうか思案してから発行します。
うるさい所では、「貸した金の請求の為の債務者の現住所の確認」とすると、「借用書」又は「支払督促の下書き」「訴状の下書き」等の提示を要求する役場もある様です。)

本籍・世帯主・住民となつた年月日・住民票コードなどを記載させるに足る上手い理由は、私は考え付きませんが。

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  • 編集日時:2006/12/30 12:18:36
  • 回答日時:2006/12/30 12:12:00

質問した人からのコメント

  • 降参とても勉強になりました。どうもありがとうございました。
  • コメント日時:2007/1/4 13:30:43

グレード

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keisuke19751231さん

最近、制度として変更があったのは住民基本台帳の閲覧です。
H18.11.1付けの法改正により、営利目的(ダイレクトメール送付等)の閲覧が認められなくなりました
しかし住民票の写しの交付については従前と変わっていません。

・請求対象者の住所・氏名
・請求者の住所・氏名
・(正当な)請求事由
を明示できれば、他人の住民票の写しでも交付を受けることができますよ。

※住民票の写しの交付についても法改正が計画されていますが、まだ法案も提出されていない段階なのでまだ先のことでしょう。

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  • 編集日時:2006/12/30 08:55:13
  • 回答日時:2006/12/30 08:53:36

skwnt674さん

犯罪による個人の被害が増大したのが原因です。
しかし、法律職「弁護士、司法書士、行政書士など」や役所の担当職員、司法関係の人間
職権による身分証明の取得をすることができます。
ただ、これに目を付けた「悪人」は身近な法律職の人間を買収して「職権請求書」を乱発して
悪用していくケースがかなりありました。
現在は「職権請求書」はきちんと使用の目的や依頼人の記名などをした上でしか使えません。
また、法律職でさえ一回で取得できる用紙の枚数は上限があります

どうしても必用な際、きちんと本人直筆の委任状を持って役所に取りに行くことはできます。
この時は、あなたの「身分証明」「認印」が必要です。

参考になさってください。。。

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  • 編集日時:2006/12/30 03:10:57
  • 回答日時:2006/12/30 02:49:25

seimeimacさん

個人情報保護法の関係で以前より厳しくなっています。
取得したい人の委任状と窓口で受け取る人の認印・身分証があれば、取得することができます。

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