解決済みの質問
社会保険と国民健康保険の違いって?
社会保険と国民健康保険の違いって?
旦那は自営業をしています。鉄工業をしているのですが、冬場は除雪で(株)HONDAへ臨時職員で仕事をしています。旦那の他に、扶養家族が私(妻)息子3人います。父と母は扶養家族ではないですが、保険料を一緒に払っています。(同居)。知人から「それなら社会保険の方がいいんじゃないの??」と言われています。冬のHONDAでは社会保険でも国民健康保険でもどっちでも入れるからです。どちらが、お得と言いますか、安いのでしょうか・・・
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- 質問日時:
- 2007/1/8 07:42:22
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- 解決日時:
- 2007/1/8 14:48:49
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ベストアンサーに選ばれた回答
ます、社会保険とはサラリーマン(臨時雇いも含む)などが勤務先で加入する健康保険と厚生年金のことです。
自営業者などが加入するのが、国民健康保険と国民年金です。
国民年金は保険料が一律ですが、厚生年金は給与の額で決り、会社が半額負担します。
年金は、国民年金は定額ですが、厚生年金は加入期間中の給与の額で決りますが、一般的には国民年金よりも高額が支給されます。
国保も健康保険も所得や給与の額で保険料が決ります。
国保の場合、被扶養者も保険料の負担が有りますが、健康保険では保険料負担は夫だけで(会社が半額負担)、被扶養者の保険料負担は有りません。
健康保険の扶養と厚生年金の3号被保険者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。
なお、この条件は夫の加入している健康保険が「政府管掌健康保険」の場合で「組合健保(**健康保険組合)」の場合は、扶養になれる条件が違うことが有りますから、健康保険組合にお聞きください。
このようなことから、夫が勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できるのであれば、加入して、妻や子供、母親を健康保険の扶養にして、妻が3号被保険者になった方が有利です。
扶養になるには、夫の会社の担当者に手続きを依頼すれば、「被用者異動届」など必要な書類の指示が有ります。
参考urlをご覧ください。
なお、夫が社会保険に加入して、扶養になる手続きが済んで新しい健康保険証を貰ったら、その保険証と印鑑・国保の保険証を市の国保の係へ持参して、国保の脱退と国保の保険料の精算をします。
国保の脱退の手続きをしないと、いつまでも国保の保険料の請求が来ます。
又、現在国民年金に加入している場合は、夫の扶養になると自動的に、年金の3号被保険者になり、その後は国民年金の保険料の支払は必要無くなります。
年金は、社会保険庁で一元管理していますから、本人が手続きをする必要は有りません。
半年後に臨時雇用を辞めた場合、勤務先で、健康保険の任意継続の手続きをすれば、よろしいでしょう。
年金については、再び国民年金に切り替えることとなります。
再度就職したら、また社会保険に加入することとなります。
この繰り返しになり、手間がかかりますが、保険料負担の面や、将来の年金支給額で有利になります。
任意継続については、下記のページをご覧ください。
http://www.ezkeiri.com/yomimono/column03.html
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- 回答日時:2007/1/8 13:13:53
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ベストアンサー以外の回答
(4件中1〜4件)
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「社会保険」ではなく「健康保険」なんですが。
※この間違いが多いなあ。
〉父と母は扶養家族ではないですが、保険料を一緒に払っています。(同居)。
根本的に間違えていますね。
「扶養家族」という用語は正式のものではありません。
税金の「扶養親族」「控除対象配偶者」と、健康保険の「被扶養者」とをごっちゃにした俗語です。
税金の「扶養親族」と健康保険の「被扶養者」は、別の制度です。基準も別です。
国保には「被扶養者」という制度がありません。
同じ世帯で国保に加入する人全員が保険料/税の計算の対象です。
世帯主が世帯分を支払っているから“扶養”であるかのように勘違いしているだけです。
税金の扶養親族ではない(らしい)ご両親も、世帯主である(らしい)ご主人が支払う国保の保険料計算の対象です。
一方、サラリーマンが入る健康保険では、被扶養者には保険料がかかりません。
また、税金で扶養親族にできない人でも、健康保険では被扶養者になることがあります(逆に、健保では被扶養者だけど、税金の扶養親族になれない場合もあります)。
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- 回答日時:2007/1/8 12:33:36
社会保険とは何か分かりませんが、会社の健康保険のことを言うなら国民健康保険よりお得です。なぜなら扶養家族は保険料を払う必要がないからです。
なお、医療機関での支払いは、国民健康保険も健康保険も同額の3割負担です。
会社の健康保険は、2ヶ月以上(健康保険に確認必要)働くと任意継続の資格が得られ、2年間継続できます。保険料は倍になりますが、扶養家族を考えると国民健康保険より安いと思います。
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- 編集日時:2007/1/8 08:58:28
- 回答日時:2007/1/8 08:55:30
例え短期間でも社会保険は、納付金額の最高で二分の一を会社が負担してくれるので社会保険の方が徳です。がしょっちゅう切り替えに役所に行くのもたいへんですね。又来年も会社に行くのなら、お宅の自宅の管轄の社会保険事務所で手続きすれば、納付金は全額負担ですが、一年間まで社会保険が適用されます。
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- 編集日時:2007/1/8 07:53:10
- 回答日時:2007/1/8 07:50:52



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