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損害賠償保険について

qu6015さん

損害賠償保険について

社会人、19才の子供がスキー場で誤って他人に怪我をさせてしまいました。
損害賠償保険に入っていたのですが、社会人なので別居をしていたため保険の適用にならないようなのです。 未成年でもやはり、だめなのでしょうか?
とても困っています。 どなたか、良いアドバイスお願いいたします。

補足
回答ありがとうございます。
損害賠償をすることになった場合、未成年の場合、親が賠償するものなのでしょうか?
唐突な 質問ですみません。
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mephisto1808さん

損保会社によって約款は異なりますが、個人賠償責任保険、及び、スキー・スケート賠償責任保険
の約款の多くは「被保険者の範囲」につき、「記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別
居の未婚の子」となっているはずです。被保険者でありませんからこれらの保険は適用されません。

ご質問の例では、「生計を共にして」いませんので被保険者に含まれません。これは実家から離れた
大学に入学した学生を被保険者に加える規定です。

「未成年者の監督責任」(民714)を親が負担し、親は記名被保険者であるからこれらの保険で担
保できるのではないか、と思われるかもしれませんが、「未成年者の監督責任」を親が負担するのは、
「未成年者が自己の行為の責任を弁識するに足りる能力を備えていなかったとき」(民712)に限ら
れます。
19歳の社会人なら事理弁識能力は当然ありますから、親に監督責任はなく、これらの保険は適用
されません。

子供さん自身が住宅総合保険、マンション総合保険、借家人総合保険、自動車総合保険、傷害
総合保険などの「総合保険型保険」、クレジットカードなどの付帯保険などを付保していれば、それ
に個人賠償責任担保特約が5千万円から1億円付いていることが多いです。
それによって担保されます。

補遺:
未成年者は、自己の不法行為の責任を弁識する知能を備えていなければ賠償責任を負いません
(民712)。その年齢は通常12歳~14歳といわれています。
しかしそれでは被害者が泣きを見ますので、そのときはそのような未成年者を監督する法定の義務
のある者(通常は両親)が賠償責任を負います(民714)。

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  • 編集日時:2007/1/15 02:01:52
  • 回答日時:2007/1/14 18:04:41

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