解決済みの質問
買い戻し特約登記抹消
買い戻し特約登記抹消
昭和46年に住宅供給公社より分譲住宅を購入しました。平成3年に借入金を返済し、抵当権も抹消しました。今日、住宅引渡し時に「買い戻し特約登記」が設定されていて最長10年で効力はなくなっているけれど登記が未抹消になっているので抹消するための費用と、住居表示等により必要になる場合があるので名義人変更登記が必要でその為の費用も請求されました。何で今ごろなのか、何のための抹消手続きなのかわかりません。詳しい方に教えていただきたくお願いします。
- 補足
- 一人合点の質問だったようで補足させていただきます。請求されたのは今日です。請求は住宅供給公社です。、抹消登記のご案内という文書でした。
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- 質問日時:
- 2007/1/17 14:17:33
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- 解決日時:
- 2007/1/17 21:06:59
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- 回答数:
- 3
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ベストアンサーに選ばれた回答
公団とか公社の物件だとよくある話ですね。
これはもともと公団や公社住宅は(税金が入り)割安な住宅(あくまで昔の話ですが)
だった為、転売できないように一定期間売却を制限するという意味がありました。
昔はすごい倍率だったと聞きます。
公団や公社の買い戻し特約は一定期間が過ぎると実体的な効力が
なくなりますが、だからといって積極的に公団や公社の側から
登記の抹消しましょうとはあまり言ってこないものです。
今回は35年経つと(分譲当初の最長ローンが35年なので)団地の中の
共有物(集会所など)に対する公社に関係した担保設定が外れる
という意味があるのかもしれません。
あるいは35年経っているから公社の側であまり残しておくのも
なんなので整理のために言ってきているのかもしれません。
(売買等所有権移転をするなら必ず必要ですが。)
買い戻し特約は登記では所有権に関する甲区に
記載され所有権を制限する登記ですので、
一般には所有権移転時(売買の時や相続の時)に
所有権移転登記とともに買い戻し特約抹消登記をします。
登記上の記載と違う部分があれば併せて登記名義人の表示変更登記をしないと
抹消登記ができませんので、変更が必要になる場合もあります。
将来の売却や相続のこと考えたらまあ必要なことなんで
しておいたほうがいいですよ。
あとは費用的なところで公社指定の司法書士に任せるか
あるいは自分で手数料の安い司法書士を探してくるかは検討の余地はありますが。
登記も多少の知識があれば自分で出来ないことはないのですが
全く分からないのであれば司法書士に任せちゃってもいいと思います。
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- 編集日時:2007/1/17 20:38:47
- 回答日時:2007/1/17 19:36:05
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ちょっと質問内容が把握しかねますが・・・?昭和46年に分譲住宅を購入して、その時に代金支払いをし、名義変更されなかったのですね?平成3年にローン完済し抵当権も抹消したにも拘わらず、何で、今日の引き渡しになるのでしょうか????買い戻し特約登記が56年で効力失効していて??住居表示の変更登記も今頃必要???住居表示は建物が完成した時点で確定しているものと思いますが?? それでは、現在の住宅の名義人は住宅供給公社になっている訳ですか?昭和46年に代金完済したにも拘わらず???通常では考えられない内容ですね!通常であれば、売買代金を払った時点で名義変更登記及びローンがあれば、抵当権の設定をし、住居表示はその時点で新しい住居表示で登記になるはずです。買い戻し特約登記に関しては、効力が無くなった時点で名義人が抹消手続きを設定権者に申し出しないと、抹消の書類が揃わないわけですから、抹消できませんよね?『今日、住宅引き渡し時・・・』に関しては、私としては意味不明です??何とアドバイスしたら良いのか、検討も着きません。が、まずは、その話を持ち出した方へ、何でこうなったかの経緯を聞くしかないのではないでしょうか? 質問者様が納得できるまで・・・
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- 回答日時:2007/1/17 15:30:36



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