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民法 代理人の能力に関して
medakahanamedakaさん
民法 代理人の能力に関して
代理人の能力に関して、
「代理人においては、その効果が本人に帰属するので、代理人自信に不利益は及びません。
したがって、代理人が制限行為能力者であったとしても、制限行為能力者保護の必要がないので代理人の行為能力は不要です。
とあります。
代理人は未成年でもいいのですか?
すべて本人に責任が帰ってくるわけだから、本人が誰を選ぼうとも構わないという
ことなのでしょうか?
あと、制限行為能力者保護の必要がないとはどういう意味でしょうか?
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abare_taizouさん
(1)未成年でもいいのです。
代理行為の効果(結果)は、どんなひどい結果でも本人がかぶる訳ですから。
(2)制限行為能力者保護の必要がないとは、どんなひどい結果でも本人がかぶる訳で、制限行為能力者たる代理人は直接の損害をかぶらない訳ですから。
(3)なお、代理人となる事は、民法643条の「委任」に当たり、644条により代理人は「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」=「善管注意義務」を負うから、代理人は415条の債務不履行責任を負わされるのではないか、という問題があります。
ところが、①成年被後見人の行った法律行為(契約)は、全て取消す事が出来、②未成年者は、法定代理人の同意を得ずして行った法律行為(契約)は取消す事が出来ます。
制限行為能力者が契約を取消した場合、現に利益を有する限度でしか責任を負わないのですから、結局「無責任」という結果に至る訳です。
(但し、被保佐人は、他人の代理人となる委任契約を結ぶ事は、原則として保佐人の同意事項となっていないので取消す事が出来す、善管義務に基づく責任をかぶります。そこまで守ってやるべきだと規定されていないのだから、当然ですが。
もっとも、本人が被保佐人を代理人にすれば、本人は相応の過失相殺(418条)を問われる事になるでしょう。)
<民法>
(委任)
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(債務不履行による損害賠償)
第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(過失相殺)
第418条
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
(成年被後見人の法律行為)
第9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
(未成年者の法律行為)
第5条
(第1項)未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
(第2項)前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
(取消しの効果)
第121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
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dassou_han28さん
代理人は未成年でもかまいません。
代理人の任命は本人が行いますので、未成年であろうと、制限能力者であろうと、承知の上で選ばれている、と考えます。
制限行為能力者保護の必要がないとは、代理人でない制限者の契約ならば解除?無効?取り消し?となり、保護されますが、代理人として行った契約に関しては不利な契約を結んできても保護はされません。
というような意味です。