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残余財産配当優先株がある場合の一株当たり純資産算定について

rucharainbowさん

残余財産配当優先株がある場合の一株当たり純資産算定について

企業会計基準適用指針第4号 1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針において、
1株当たり純資産額は、普通株式に係る期末の純資産額(A)を期末普通株式数(B)で除して算定するとあります(34項)。
ここでAは期末純資産額から、普通株式よりも配当請求権又は残余財産分配請求権が優先的な株式の払込金額(当該優先的な株式に係る資本金及び資本剰余金の合計額)(35項(3))を控除するとあります。
しかし、Bについては、普通株式と同等の株式(第8項参照)を含むとあるため(34項)、普通株式より配当請求権が優先的ではないが、残余財産分配請求権は普通株式より優先的である株式については普通株式と同等の株式として、普通株式数に含めることになります(第8項)。
このため、普通株式より配当請求権が優先的ではないが、残余財産分配請求権は普通株式より優先的である株式が存在する場合、一株あたり純資産の算定にあたり、分子の純資産額からは当該株式に対応する払込金額が控除されるのに、分母の株式数には当該株式の株式数が含まれたままになることになります。
算定方法がこのように規定されている理由を教えてください。

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home_made_cafeさん

配当も残余財産分配請求権もともに優先する株式だと、残余財産分配請求権は出資額が上限とされる(出資というより金銭債権)ケースがほとんどです。(いわゆる非参加型残余財産分配請求権、C)
これに対して、配当は優先しないが残余財産分配請求権が優先する株式については、条件として、元本保証に加えて、さらに余った純資産額がある場合には普通株式と同様に分配してもらえるという権利がついていることが一般的であるようです。(参加型残余財産分配請求権、D)
発行済株式が1万株(普通株式9千株、優先株式1千株、発行価格はいずれも5万円で資本金5億円)である某社を考えてみます。単純化のため、純資産は資本金のみとしますと、それぞれのケースにおける普通株式に係る1株当たり純資産額は、
(C) (5億円ー5千万円)÷9千株=5万円
(D) (5億円ー5千万円)÷1万株=4.5万円
となります。適用指針で規定しているのは参加型の計算方法であり、理由としてはそういうものだから、ってことになってしまいます。ただし、(D)のケースで保証額を発行価額の2倍と規定しているのであれば、(5億円ー5千万円×2)÷1万株=4万円とすべきなので、適用指針の条文を弾力的に解釈する必要があると思います。
このように参加型にしてしまうと、清算時に普通株主から優先株主への富の移転が発生してしまうことから、一定以上の利益を継続して計上することが求められるためあまりお目にかかれないようです。資金繰りに窮している株主=経営者の閉鎖会社であれば、背に腹はかえられぬということで血を流すこともできるのでしょうが。

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