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車の下取。譲渡所得の内訳書は必要?

uyimeoueさん

車の下取。譲渡所得の内訳書は必要?

当方、個人事業主です。
事業用の車を買替えた際の下取価格が1000円あったので
今回の確定申告で、譲渡所得として申告をするのですが、
国税庁の確定申告書作成コーナーを利用して申告書を出力したところ、
最後の「チェックシート」で
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」、というのが
提出書類として案内されていました。
(コーナーでの作成は出来ないようです。提出するなら手書きです。)

これまで車の買換えをした時にそのような内訳書を提出した記憶が無く、
ネットで調べてみても、
土地建物や、ゴルフ会員権の譲渡での記載例はよく紹介されてますが
車の下取というのでは見かけないので、本当に必要なのか疑問に思えてきました。
皆さんはこういう場合、「譲渡所得の内訳書」を作成・提出しておられますか?

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teruyuki1971さん

内訳書は不要だと思います。
収入金額に下取り金額を記載し、必要経費には残存価格を記載します。
利益が出ても、50万円以内なら特別控除があり、損失なら他の所得と通算できます。

事業用の資産ということは、
残存価格があるので、下取りが1,000円であれば、損失になるのでは?

質問した人からのコメント

  • 分かりやすい回答、とても参考になりました。ありがとうございます!
    これで安心して申告書が提出できます。
    今回の下取車の残存価格を必要経費に記載すると、
    仰るとおり、損失が出ました。
    こちらは、申告書作成コーナーで自動的に
    「損益の通算の計算書」が作成される仕組みになっているようです。
  • コメント日時:2007/3/3 23:48:39

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