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給与所得の他に雑所得がある場合に関して教えて下さい。①給与所得の他に雑所得があ...

pompomprinchanさん

給与所得の他に雑所得がある場合に関して教えて下さい。

①給与所得の他に雑所得がある場合、確定申告では、雑所得の方でも必要経費は控除できると思うのですが(交通費や消耗品費など)、それは収支内訳表に経費ごとの合計額を記入するだけで問題なく控除してもらえるのでしょうか?領収証の添付などは必要ないらしいのですが・・

②雑所得でも、給与所得の基礎控除38万円のようなものはあるのでしょうか?

③雑所得で収入より経費の方が多ければ、雑所得の方で支払った源泉所得税は給与所得の方の所得税と合算されて清算されるのでしょうか?(給与所得で追徴のとき、雑所得分の還付分が相殺されるのでしょうか?)

宜しくお願い致します。

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yong_e_panさん

①申告はそれで良いですが、手元には領収書が必要です。調査が入ったら提出しなければなりません。確定申告の控えとともに5年間保存。
②基礎控除38万円は総合課税の基礎控除です。つまり給与も雑所得も加算したところから引きます。
③雑所得にはマイナスはありません。マイナスになったら0です。つまり給与所得と通算できません。源泉分は還付されます。

  • 編集日時:2007/3/13 21:51:15
  • 回答日時:2007/3/13 21:50:03

質問した人からのコメント

  • お2人とも大変わかりやすい回答をありがとうございました。どちらにするか迷いましたが、最初に回答を下さった方を選ばせていただきました。
  • コメント日時:2007/3/18 15:18:05

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

hidari_daimonji816さん

根本的に理解してないよね?

1.〉雑所得の方でも必要経費は控除できると思うのですが
ではなくて、雑所得を計算する際に、収入から必要経費を引くのです。
言い換えると、雑所得に分類される収入-必要経費=雑所得です。

領収書は添付しなくても良いですが、持って行きましょう。
求められたら提示しなければなりません。

2.「基礎控除」は、「合計所得金額」(申告書Aでいうと5)から引くものです。
「給与所得+雑所得-基礎控除(・社会保険料控除・扶養控除……)」という計算ですよ。

3.「給与所得+雑所得-各種の所得控除」を基礎として税額を計算し、その額と、源泉徴収された税額とを比較して、過不足を精算するのです。
「給与から源泉徴収された税額」とか「雑所得から源泉徴収された税額」などと分けません。
すでに源泉徴収された税額との比較です。
還付は、給与での精算ではなく、申告後の税務署からの入金になります。

ちなみに、雑所得の計算で、「収入-経費」がマイナスになったら、雑所得の金額は「0」です。

  • 回答日時:2007/3/14 01:10:03

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