ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

職業選択の自由?

koji2929hさん

職業選択の自由?

今回のようにドラフトの話題になると、希望球団にいけない選手の【職業選択の自由】を奪っているという意見が出ますが、本当はどうなんでしょうか?

1 NPBをひとつの組織として捉え、それぞれの球団はその中の部署として考える。つまり、選手はNPBという会社に就職するので【職業選択の自由】は阻害していない。

2 それぞれの球団がひとつの会社なので、自分の希望球団にいけないことは当然【職業選択の自由】を奪っている。

皆さんは、どのように思っていますか?

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

pavajareさん

法律上は2ですね。「職業選択の自由(憲法21条)」は「好きな職業を選べる自由」のほかに「働く場所を自由に選べる(経済活動の自由)」ことも保障しています。つまりプロ野球選手になることだけでなく、好きな球団で選手として働くことも憲法21条で保障しています。このことは憲法をちょっとでも勉強している人はだれでも教わります。
決して「プロ野球選手になることは侵害されていないからOK」とはならないのです。
そしてプロ野球の選手はNPBと契約しているわけではなく、球団と契約しているので、1、のNPBは一つの会社で、各球団は1つの部署である、という考え方は成り立ちません。

なので選手が、特定の球団に入りたいと希望し、その球団が取りたい、といえば憲法上は両者の意思を制限してはならないのです。

↓「われわれ一般人も会社を選べないではないか」という意見もありますが、一般社会では会社側にも「好きな人物を労働者として雇い入れる自由」があります。それを侵害することは出来ません。
対してプロ野球のドラフト制では○○選手の「私は××に入りたい」という意思と、球団の「ウチの球団では○○選手を雇い入れたい」という意思は合致しています。けれども「ドラフトで指名した球団としか入団交渉をしてダメ」というように制限を課しています。
たとえば江川事件で、江川投手が巨人に入団したい、というのに対し、巨人も江川投手、ぜひウチに来てください、と両者の意思は合致していました。これが一般社会なら、文句無く江川投手の巨人入団が認められるでしょう。
しかしドラフト制の下で、江川投手の巨人入団は認められませんでした。なのでドラフト制は選手の職業選択の自由を制限していることになります。


ただ憲法は特定の団体の中では、目的が正当であり、また方法が妥当ならば、その団体のルールを優先させるのが前提です(部分社会の法理)。
これをプロ野球にあてはめると、完全自由競争にすると、資金力のある一部球団に有力選手が集中し、プロ野球界の基盤が崩れる、という弊害が生じてしまいます。これを防ぐためにドラフト制を導入することはその目的は正当といえます。そしてFA制があるので、選手の球団選択権を完全に奪ってはいないので、その手段は正当なものといえます。
よって職業選択の自由を制限してはいるが、憲法上認められる制限、ということになります。

  • 違反報告
  • 編集日時:2007/3/27 00:48:18
  • 回答日時:2007/3/22 13:54:41

質問した人からのコメント

  • 非常にわかりやすい回答をありがとうございました。
    他の皆さんの回答もいろいろな捉え方があるんだという参考になりました。
    ありがとうございました。
  • コメント日時:2007/3/27 08:36:05

グレード

この質問・回答は役に立ちましたか?
はい
いいえ

お役立ち度:お役立ち度 4点(5点満点中)9人中 7人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

9件中19件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

jaken_jake_jaken_h4_l2さん

どちらでもありません

「職業選択の自由」は国家(公権力)と私人の間で問題になるのであって、
私人と私人の間ではほとんど問題とならないのでは??

例えば、国家試験に合格しないと医師、弁護士などになれない。などは「職業選択の自由
の問題です。

万が一、NPBと選手の関係が国家と私人の関係と同様に、社会に影響を与えると判断され、
憲法上問題となったとしても、質問の1or2のような組織の問題ではなく、
選手の「職業選択の自由」を侵害する正当な理由があるので憲法違反とはなりません。

そもそもドラフトはプロ野球のルールなので、これを憲法の問題とすると、
支配下登録選手数の規定、危険球退場の規定、さらには、9人しか守備に就けない、
という規定も憲法上問題になります。

fhf3aさん

希望枠とFAを無くしたら2になりますね。
球団、つまり職場を選択する機会が与えられていないわけですから

ynqmn183さん

広義の意味で1、でしょう。

読売系の報道が2、の解釈ですよ。だから巨人ファンは2、の意見をよく述べています。

mixmixvegetableさん

子供のときから、○○球団大好きだった なんていうのありますね
そこに行って、その球団のために活躍したい という気持ちはあるでしょう?

昔、誰だったか忘れましたが、ドラフトで指名された球団をけった選手に新聞記者が「プロ野球を一つの会社と考えれば、どこでも行くべきではないか?」と質問し、「だったら、あなたは、新聞社だったら、朝日でも、日経でも、サンケイでも、どこでも良かったの?」と逆襲されていました。

だから2ですが、戦力均衡のためには、完全ウェーバー制にするべきでしょう。
あとは、コーチやスカウトの腕次第 ということで、選手の能力を伸ばす腕を持つコーチ、将来性を見抜くスカウトが珍重されるでしょう。

babytorpedo0361さん

2ではありませんが、1でもないと思います

憲法22条は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」とあります
ですので、プロ野球選手という職業を選択する自由を国は奪っていません。職業選択の自由が、好きな球団に入団出来るというのとはまったく別問題です。対して球団は選手が望めば、入団させなくてはならないことでもなく、球団は諸法律に則って、自社の方針、及び属する団体のルールによって契約を決めますので、球団も憲法を侵しているとはいえないと思います。

自分の好きな球団に入れないことが職業選択の自由を侵しているならば、好きな会社に入社出来ないサラリーマンも、職業選択の自由を奪われていると言えますね。

  • 違反報告
  • 編集日時:2007/3/26 15:41:21
  • 回答日時:2007/3/22 16:29:41

tpxjt615さん

2 に近いと思います

marizou3000さん

私は、1だと思います

希望球団にいけない選手は「職業選択の自由」でなくて、「職場選択の自由」が無いということだと思います。
プロ野球選手という職業を選択することは自由です。
球団が採用してくれるかどうかだけの話ですから。
ドラフトは会社で言えば、採用試験のようなものでしょう。

希望球団にいけない選手の【職業選択の自由】を奪っているなんて言い出したら、プロ野球選手を希望する人をすべて採用しなければならないことになってしまいますよ。

takuya_721113さん

1でも2でもないが、職業選択の自由は奪っていない。
プロ野球選手と言う職業に就く自由は奪われていないから。

組織とか会社とかは、職業とは別物です。喩えが変。

konchan_kobukuroさん

個人的には1.ですね

野球選手は,実は社員ではなく,「個人事業主」らしいです。それで各球団と「選手」としての契約を結んでいるんでしょう。

ということは,球団とは雇用主ではないため,球団を選ぶことが「職業選択」とは考えられません。


まあ,「職業選択の自由」を厳密に解釈すると2.になるかもしれませんが,プロスポーツである以上,「戦力の均衡」を考える必要があります。

「法的には2.だが,事情によりNPBは1.と解釈」
といっても問題ないと思いますよ。

まあ今の「某新聞社球団」の意見が押し通されるNPBが根本的におかしいんですが・・・。

  • 違反報告
  • 編集日時:2007/3/23 21:29:50
  • 回答日時:2007/3/22 13:02:06

あなたにおすすめの解決済みの質問

ドラフトのウエバー制について ドラフトのウエバー制について、職業選択の自由が奪われるという学識者がいますが、プロ野球選手が職業であって特定球団の選手が職業とは考えにくいのですが? 例えば企業に就職して、東京本社では...
ドラフトでの高校生にも希望球団を選択する権利は プロ野球に就職するという目で見れば当然あると思います ドラフトでの高校生にも希望球団を選択する権利は プロ野球に就職するという目で見れば当然あると思います。 どうして大...
日本のJリーグではドラフトもなく、自由にチームを選べるのにどうしてプロ野球はドラ 日本のJリーグではドラフトもなく、自由にチームを選べるのにどうしてプロ野球はドラフトというものがあるのでしょうか? 球団によって年俸も...