解決済みの質問
有給休暇取得について。
有給休暇取得について。
勤務している会社の勤務規定集には『有給:年6日。夏と冬にそれぞれ2日ずつ。上司指示により取得。残りの2日は病欠の際に使用。』と書いてありますが、色々と調べてみると年間10日前後取れるんですね。今も取れていない状態ですが・・・
従業員数が100人に満たないぐらいの会社で社長が絶対という雰囲気のとこです。
経理の方に話をしてみても『私じゃどうにも出来ない。』と言われてしまいました。
今年の夏に退社する予定なのですが、会社の規定通りの有給休暇では無く、法律で決まっている日数を消化して辞めたいと思っています。可能でしょうか?
ちなみに、3年以上は働いていて、無遅刻、無欠勤です。
法的手続きをとる場合、どんな手順で・・・などのアドバイスを下さい。
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- 質問日時:
- 2007/3/30 10:13:23
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- 解決日時:
- 2007/4/6 10:03:11
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
法的にでるわけですね、すごい覚悟されてりるということで、頑張ってください。
まず、法的に動く前にした方がよいことから。
1、有給を申請してください。(日数及び繰越日数については、私の上の方の記載で間違いありませんから、それを参照に今までの取得した有給の日数を引いて残日数を計算してください。
2、申請は口頭ではなく、有給休暇届を書面にて作成し、コピーを保存
ここで、会社側から拒否された場合、拒否理由をきいてください。
その拒否理由を聞いたら、それを書面で書いてもらってください(担当者及び印鑑)
3、拒否理由を記載してもらった、書面を労基署に提出してください。
(これで初めて労基署も動けます)
これが手順になるかと思われます。
念のため、この手順でよいか、労基署にきいてもらってもいいし、とにかく上記の書類が完成したら労基署に訴えを。
それと、勤務規定集には『有給:年6日。夏と冬にそれぞれ2日ずつ。上司指示により取得。残りの2日は病欠の際に使用。』と書いてある。 これも提出してください。
(なんか上司の指示って、無茶苦茶だなぁ・・・)
39条ー5 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。(これは年間計画的付与です。抜粋編集、全文はリンク参照)
第93条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
それから、2の補足、拒否の変わりに会社は時期変更権を行使してくる可能性もあります。
39条ー4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
これは、時期変更権ですから申請した日に駄目といわれたら、退職までの間に日を変更する権利なので、変更権を行使されたら何日にくれるのか確認を取ること。
労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
第119条 次の各号の一(39条のこと)に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
119条知ってたら、普通は有給拒否しないんだけどなぁ。
知らないんだろうね。 犯罪者になれるだけど・・・(書面に書いてくれたら)
必要そうなとこの記述抜粋しときました、(〇条のところリンクから探してね)
ある程度はリンクからご自分で勉強してください、労基署に相談に行くにも少しは知っておかないと、あたふたしますから。 頑張ってね~~~
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
。
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- 回答日時:2007/3/30 21:19:06
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ベストアンサー以外の回答
(6件中1〜6件)
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※一部回答に誤りがあります。
年次有給休暇の付与日数は、入社後6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤した場合、7ヶ月目から「10日」その後1年ごとに「11日」「12日」「14日」「16日」「18日」「20日」
と労働基準法が定めております。また前年分を繰り越すことができます。あなたの場合は、12日でしょうか、14日でしょうか。その場合も前縁分に限り本年分に合算することができます。
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- 回答日時:2007/3/30 11:45:24
職安・労働基準監督署で相談をして何とか有給は取れるでしょう。
しかし、あなたは退職して次の職がきまっていますか?もしも決まっておらず、次の職場を探す場合は
就職活動中の会社から今の会社に問い合わせがあった場合、有給休暇を取得する事ですっきりした退職ではありません。何かと障害になると思われます。
飛ぶ鳥跡を濁さずの言葉もあります。悪い会社に勤めたと思ってあきらめて退職する事も選択肢です。
せっかくあなたが築いた立派な3年以上、無遅刻、無欠勤の立派な履歴が退職前の有給休暇問題で飛んでしまうのはもったいないような気もします。
今年の夏までには時間は十分あります、、冷静行動してください。
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- 回答日時:2007/3/30 11:42:01
有給休暇は上司の指示により取得させるものではありませんし、その取得日・期間を特定したり
取得理由を制限したり問うてはいけないことになっています。
使用者側に認められているのは、有給を取得されると業務に著しく支障をきたす場合に、
その取得日の変更を求める権利のみです。
従って、退職前の有給の消化も可能です。
皆さんがおっしゃるように、しかるべく監督署に相談してください。
法的手続き≒裁判? の前に対処法はあります。
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- 回答日時:2007/3/30 10:29:00
まず職安・労働基準監督署で相談をしてください。
それか、『↑に相談するよ!』と経営者に言うといいでしょう。
役所は相談されると『本当はどうなのか?』と出勤簿・就業規則等の書類を提出させ
違法が見つかると会社に『改善命令』を送ってきます。
そして、会社がそれに従ったかどうか、返答もしなくてはなりません。
入社して半年で10日取れます。
その1年後(入社1年半後に)12日、その1年後(入社2年半)で14日。
前年分のみは繰越できますので、全く使っていないことを前提にすると26日の有給がありますよ。
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- 回答日時:2007/3/30 10:23:11
>法的手続きをとる場合、どんな手順で・・・などのアドバイスを下さい。
会社を相手にするのですか?社長が絶対的な会社の場合有給を取得できる以前に即解雇でしょうね。
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- 回答日時:2007/3/30 10:18:57



質問した人からのコメント
上司と話す機会を作り戦おうと思います。