解決済みのQ&A
回し手形
回し手形
今日、売掛金の支払いに手形を貰いました(郵送)、その手形は回し手形ですが裏書人に問題があるようなので質問します。
振り出し人はA社でB社へ支払うためA社の手形で支払をしました。
B社はC社への支払をA社から振り出された手形へ裏書をして支払いました。
C社はD者への支払をB社から支払われた手形(振り出し人A社、裏書人B社、追加の裏書人C社)で支払いました。
D社はE社への支払を(振り出し人A社、裏書人B社、追加の裏書人C社さらに追加裏書人D社)で支払いました。
最終受取人がE社ですがここで問題発生です。
A社とD社は同一会社でA社は自分が振り出した手形に裏書して再び振り出しました。
このようなA社の手形の振り出し方には問題はないのでしょうか?
また、A社とC社は個人レベルの親族企業(A社の社長の奥さんはC社の社長)です。第三者企業はB社とE社です。手形回収方法としてはE社に手形が来るまでは有効な方法だと思いますがA社がE社に対して再び振り出すのはルール違反のような気がします。
※手形としての有効性に関する質問ですので、A社の経営の質に関する回答はしないでください!
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- 質問日時:
- 2007/3/31 22:13:56
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- 解決日時:
- 2007/4/5 06:21:00
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
何の問題もありませんし、特におかしな手続きでもありません。
通常ならば、D社(=A社)がC社より手形を受け取った際に、自己振出手形であるので消却(すなわち破棄)すれば済むことです。
そしてD社(=A社)がE社に支払いの際に新たに支払手形を発行すればいいだけの話です。
この通常の方法ですと、E社が万一その受け取った手形が不渡となった場合、振出人のD社(=A社)だけにしか求償権がありません。
しかし、今回の手形はどうでしょう。D社(=A社)以外にもB社、C社も裏書人である以上、求償権があります。
E社にとってどちらがより債権保全できているのでしょう?答えは明白です。
裏書人=保証人なんですから、裏書人が多いほど万一不渡となった場合の求償権請求先が多くなるわけです。
D社(=A社)はわざわざ裏書人が多いこの手形をE社に廻したに違いありません。
にも拘らず・・・こんなことなら普通に手形を振り出せばよかったのに・・・とD社に同情します。
- 編集日時:2007/4/1 08:04:53
- 回答日時:2007/4/1 08:03:01
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
有効ではあるのですが、これは問題ありだと思います。
A社(D社)はE社への支払をわざわざB社(C社もですが)の裏書した手形にせず同額の手形を新規に発行すればE社も安心するのです。E社とB社の間でもめさせようとしているのです。
手形用紙1枚と発行の手間および印紙の削減以外の意図(不渡りにする)が感じられ危険な手形といえます。
- 回答日時:2007/3/31 23:09:05
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