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飲食店の特許登録について

kerokeoparusaさん

飲食店の特許登録について

ラーメン又はうどん等の飲食を経営したいと思っています。メインで売っていこうと思っているメニューが他所で販売している場合、そのメニューが登録、特許をとっているかどうかを調べるには、その店の人間に聞く以外にどのような方法ありますか?もし登録、特許をされていた場合、名前を変え、少し味を変えて売れば問題ないのでしょうか?又、登録の仕方を教えて下さい。

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ベストアンサーに選ばれた回答

prince2y4hさん

特許電子図書館で調べるのが、もっとも効率的です。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

「特許・実用新案検索」の「3.公報テキスト検索」をクリックしてください。
http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108 のページに移ります。
まず、公報種別のところは「特許公報」にチェックマークを入れてください。

・その店の料理人の氏名が分かっていれば、「発明者」で検索する方法があります。
検索項目選択(どこの段でも可)のところを「発明者」にして、その右(検索キーワード)に氏名を入力して、検索ボタンを押してください。

・その店が法人登記されていれば、その店の正式名称をもとに、出願人(その店)を検索する方法があります。
同じく、検索項目選択のところを「出願人」にして、その右に店名(正式名称)を入力し、検索してください。

・ちょっと検索方法が複雑になりますが、特許の分類から検索する方法があります。
「IPC」というものを使用して検索します。IPCとは、特許分類記号のことです。特許分類で、「食品または食料品;それらの処理」というものがあります。その分類記号はA23です。
しかし、A23だけだと範囲が広すぎるため、電子図書館では検索できません。
下記リンク先で、さらに細分化された分類の中から、メニューに関連しそうな分類を見つけてください(例えばA23BとかA23Cとか)
http://www5.ipdl.inpit.go.jp/pmgs1/pmgs1/!frame?hs=1&gb=8&dep=3&sec...
検索項目選択で「IPC」というのを選択し、その右に(半角で) A23B? というように分類記号に?マークを付けて入力してください。
これだけでは膨大な量の公報が該当してしまうので、
さらに、検索項目で「要約+請求の範囲」を選択し、その右に何かキーワードを入力してください(どんぶり、丼、乳、炒め、など)。そして、キーワードの右側を「AND」にして、検索ボタンを押してください。

これらの検索を行うと、下にヒット件数が表示されます。「表示形式」を好きな方にして、「一覧表示」をクリックしてください。
青字で公報番号が、黒字で「発明の名称」が、表示されます。青字の公報番号をクリックすると、その内容を見ることができます。
「特許請求の範囲」に記載されている内容が、特許権利範囲です。
1ページずつしか表示されないので、2ページ目以降を見たい場合は「次頁」をクリックしてください。

かなり手間がかかりますが、これがもっともよい検索方法だと思います。

なお、よくある創作料理ていどでは特許になりません。
もし、特許があった場合ですが、名前の変更は無意味です。「特許請求の範囲」に記載された範囲に入らないようにしなくてはなりません。
範囲に入るかどうか迷うようでしたら、弁理士(特許の専門家。国家資格)に相談してください。
日本弁理士会 http://www.jpaa.or.jp/

登録方法は、特許庁ホームページを参考にしてください。
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
右上の「特許・実用新案に関しては」をクリックすると、手続きなどの情報がたくさん載っています。
また、質問先も記載されていますので、一般的なことなら回答してもらえます。
あるいは、私の過去の回答も参考程度に読んでみてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010700700
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210954947
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010370540

あと、料理の特許に関して、過去に回答したことがあるので、興味があったらご覧ください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110991411

質問した人からのコメント

  • 降参細かいところまで丁寧にご回答いただき有難うございます!!
    この回答を参考にさせていただきます。
  • コメント日時:2007/4/16 12:14:46

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ベストアンサー以外の回答

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aal79370さん

特許権が与えられるのは「産業上有用な発明」であり、「飲食店のメニュー」には与えられない可能性が高いと考えられます。逆にいえばそういうのを気にしないでも出店できるということでしょうか
ただし「インスタントラーメンの製造方法」などは産業上有用な発明で登録可能ではありますが…


http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

↑の初心者向け検索 で、一応特許の公開情報が検索できます。

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