解決済みの質問
賃貸契約の修理負担について(敷金返還)
賃貸契約の修理負担について(敷金返還)
現在、戸建の借家に住んでいます。大家が他の家に越した後の物件を借りています。
まだ引っ越しは考えていませんが、賃貸契約書を見ていて気になったので
ご存知の方、教えてください。
契約書の中に「修理負担に関する確認書」という紙があります。
多分、「特約」に相当する文言だと思いますが、気になる一文があります。
2.畳の表替え、襖(裏張りも含む)、障子紙の張替、室内クリーニング(水廻りの他、壁、床を含む)
まず、入居時、畳に表替え・室内のクリーニングはされていませんでした。
畳に関しては大家が退去した翌日に入居したので、張替されたとは考え難いです。
室内のクリーニングに関しては業者が入ったものではありません。
大家が引っ越しの際、片付けた程度のもので、大家が退去して翌日の入居だったので
床や壁を夜中に夫と共に拭き掃除をしました。しかしその当時の写真は撮影していません。
こんな状態なのに、畳みや襖、障子、室内クリーニング代まで請求されるのか
心配です。
ご存知の方、教えてください、宜しくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2007/4/16 16:00:10
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- 解決日時:
- 2007/4/23 14:30:26
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ベストアンサーに選ばれた回答
sgsg23さん
賃貸借契約終了時において、ふすま、畳、カーペットの張替え代、ハウス・クリーニング代等は、それが自然磨耗、経年変化によるものである場合、原則的に家主(賃貸人)負担となります。
特に消費者契約法施行後は、この原則が確立される方向にあると思います。
下記の民法606条を参照・・・
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/q_a/q_5.htm
今回の質問ですが文面から解釈して、②について「家主側では一切改装工事はせずに賃貸しますので、改装工事を行う場合は借主(賃借人)の負担で行って下さい」との意味に理解できます。
尚、貴方がそのまま使用されて将来契約解除で退去される場合、室内がさらに古くなり又、汚れているのは当然ですので、貴方が補修やクリーニング等の費用負担をする必要はありません。
又、賃貸借契約期間中での雨漏り等を含む建物本体の補修等は家主負担となります。
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- 編集日時:2007/4/16 17:30:06
- 回答日時:2007/4/16 17:17:18
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