解決済みの質問
3000万円の公正証書を組んでいます。物件には同額の仮抵当権が第一抵当として付け...
cosmo9v8さん
3000万円の公正証書を組んでいます。物件には同額の仮抵当権が第一抵当として付けていますが、競売申し立てでは預託金はいくら位かかるのでしょうか?
物件はマンション(実勢価格2000万前般),地裁は小田原支部です。
- 補足
- 本登記する費用は理解出来ました(^^)ただ公正証書に「執行」が出来る内容がある場合は、そのまま出来そうなことを聞きましたが・・・?いかがですか?
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- 質問日時:
- 2007/4/18 17:46:20
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- 解決日時:
- 2007/5/3 03:28:32
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ベストアンサーに選ばれた回答
小田原支部を含む横浜地裁では、ウエブ上で不動産競売予納金の額は公表していない様です。
下記に大差ないと思われる東京地裁の例を挙げておきます。
(小田原支部の予納金は、同支部に直接照会して下さい。)
東京地裁民事21部(民事執行センター)のHPでは、請求債権額が2000万円以上5000万円未満の場合の予納金の額を100万円としています。
なお、仮登記抵当権を実行するには、担保不動産の所有者と共同でまず抵当権を本登記にする登記を申請しなければなりません。
(向こうの協力が得られなければ、「本登記手続きをせよ」という裁判を申立てて判決をもらって、債権者単独で本登記します。)
法務局に納付する本登記の登録免許税は、債権金額の1,000分の2=6万円です。
更に、国庫金納付書により納付する 差押登記のための登録免許税が、確定債権金額の1,000分の4=約12万円です。
競売申立に要する費用の大きなものは、以上です。
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/hudousan/h-uke01.html
なお、配当時に余った予納金は返金されます。(万一、不足が生じれば、都度、追加予納が命じられます。)
使った予納費用・差押登記のための登録免許税は、競売手続費用(全債権者のための共益費用)として、配当期日に差押債権者(抵当権者)に最優先で配当されます。
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- 編集日時:2007/4/18 19:12:24
- 回答日時:2007/4/18 19:03:49
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