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雇用保険料率改定の対象月は、支払い月でしょうか、確定月でしょうか?

penelope_5708さん

雇用保険料率改定の対象月は、支払い月でしょうか、確定月でしょうか?

雇用保険の料率が、4/19付で変わり、4/1に遡って適用することになったと連絡がありました。

当社は、3月分の業務に対して4/13に給与を支給しています。
この支給した賃金については、旧の料率のままでいいのでしょうか?
それとも、支給したのが4月だから、新料率になるのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

jinjikanribuさん

3/1~3/31を4/13支給であれば、「旧保険料率」となります。

質問した人からのコメント

  • 早急なご回答、ありがとうございます。
    4月稼動分より、新料率で計算していきます。
  • コメント日時:2007/4/23 16:51:42

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