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国民年金第3号被保険者の資格取得日について
gmfz21さん
国民年金第3号被保険者の資格取得日について
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)
最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。
今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)
5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。
3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2007/5/20 01:19:11
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- 解決日時:
- 2007/5/21 08:55:46
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ベストアンサーに選ばれた回答
>3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
それは私には分かりません。あなたが一番ご存知なはずです。
>仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。
健康保険、年金は月単位で、月末払いですから、3月から加入していることになります。国保も国民年金も二重払いの分は還付してもらえます。
>年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
事務手続きの順番が狂っただけです。すぐには引き落としを停止できません。年金は後から還付されます。念のため社会保険事務所で確認しましょう。
- 編集日時:2007/5/20 06:52:20
- 回答日時:2007/5/20 06:50:27
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〉新しい保険証をもらって(4月18日交付)
問題なのは「交付年月日」ではなく「認定年月日」です。
〉本来であれば3月で受給終了
ということは、3月16日までが支給対象だったのでは?
その証明を出したので、当初の日で資格認定がされてしまった、という可能性が一番高いと思いますが。
〉仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
給与の振り込みだって、給料日の何日も前にデータは銀行に行っているのです。
行き違いになることは当然あり得ます。
届け出については他の人が言っていますね。
- 回答日時:2007/5/20 20:08:38
本来なら、市区町村の国保年金課に、3号の届出を出した段階で、「3号被保険者の届出を出した」と連絡しなければなりませんでした。そうすれば、引き落としはタイミングよくできた可能性はあります。
特にこのケースでは、「早割制度(当月保険料を当月末引落し)」を利用しているので、金融機関で早めに引き落としの確定が行われてしまいます。引き落としのリミットと、認定のタイミング差と、本人の「連絡不足」が原因でしょう。届出をいつしたかが書かれていないので、タイミング的に何が可能であったか、材料がやや不足していますが、猜疑心を持つ前に自分自身もきちんとしていなければなりません。
この場合、健康保険が4月18日認定なら、3号も同じ日(4月17日)であってもよさそうですが、もしかすると、健康保険は健保組合かもしれません。3月17日(3号認定日)は、もしかすると4月17日の間違いかもしれません。
>>仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
ご自分の連絡不足が主な原因です。
何もしなくとも1~3ヵ月あとには、余分に払った年金額は戻ります。
市区町村に連絡すれば、それが早まります。
- 編集日時:2007/5/20 10:35:08
- 回答日時:2007/5/20 10:20:59
国民年金は、
ご自分で「第3号に該当するから」と届出をしない限り。
自動的に継続されますよ。
だから、おかしくもなんともないです。
「二重に納付したから戻してくれ!」と言っても
対応はしてくれない。
って聞いたことがありますけど。
- 回答日時:2007/5/20 01:25:37
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質問した人からのコメント
ただ今回の場合、先方の処理が終わったのが5月10日だったので(なぜそんなにかかったのかは不明)、実質4月分が二重納付になってしまっているそうです。
今月末くらいに届く書類に記入して返送することによって、返納される手続きとなるそうです。
正確なお答えをいただきありがとうございました。