解決済みのQ&A
未成年を飲食店 スナッツクなどでつかった場合 罰金はどのくらい?営業停止はどの...
未成年を飲食店
スナッツクなどでつかった場合 罰金はどのくらい?営業停止はどのくらい?
そうなるまではどのくらい?
-
- 質問日時:
- 2007/5/28 13:12:44
-
- 解決日時:
- 2007/6/12 03:30:32
-
- 回答数:
- 1
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 50枚
-
- 閲覧数:
- 930
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
労働基準法62条違反で、罰則は119条に定めがあります。6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。しかし、スナックは風俗営業ですので、風営法違反ということで、風営法によるところの罰則である1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金となります。
- 回答日時:2007/5/29 05:59:11
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
このQ&Aはまだナイス!されていません。
役に立ったと思った回答に、ナイス!してみよう!
あなたにおすすめの解決済みの質問
- 今年の正月に三重県松阪市で スピード違反でオービスに 撮影されたんですが 私の住んでるところは大阪で...
- 事故の罰金についてですけど 先日、検察庁に呼び出しがあり罰金を払うことになりましたが 疑問ですけど...
- こんにちは すこし疑問に思ったことを。 ヤフー知恵袋に限らず、なんですが 知ったかぶりをして誤った情...
あなたにおすすめの知恵ノート
- 未成年が、銀行口座を開設するために
- 最悪な飲食店
- Visaデビッドカードで未成年、カード嫌いの人も便利にネットショッピング

