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解決済みの質問

賃貸中の不動産を質に入れた場合、賃貸人の地位も質権者に移転しますが、それを賃...

beibubeibujpさん

賃貸中の不動産を質に入れた場合、賃貸人の地位も質権者に移転しますが、それを賃借人に対抗する(たとえば賃料請求する)には質権の登記が必要になるんでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

sabotteinmanさん

不動産の売買により建物の所有者が変わった場合
賃借人に賃料を請求するためには登記を要するという判例がありますので、
これを類推し、質権設定の場合にも登記を要すると考えるのが妥当だと思います

質問した人からのコメント

  • その判例知ってます。なるほど、所有者が変わった場合に登記が必要なら質権はなおさら必要ですよね。どうもありがとうございました。
  • コメント日時:2007/7/8 01:09:51

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

degagezdegagezさん

昔マンション借りたときに契約書にそのような条項がありました。
持ち主がかわっても、契約内容はそのままで、賃料請求権とかは新しい持ち主に自動的に移るみたいな・・・・正確なモンゴンわかりません・・・

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