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解決済みの質問

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ゴルフ会員権の預かり金の返還について、相手側が裁判で和解した約束を守ろうとし...

aramurayさん

ゴルフ会員権の預かり金の返還について、相手側が裁判で和解した約束を守ろうとしないで、金がないから減額して欲しい言って支払いを停止しているので、現在営業しているのだから、約束通り支払わせるにはどうしたら

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ベストアンサーに選ばれた回答

naokifc07さん

金がないからっていうのを、本気にしてはいけません。

・年会費の振込先口座の預金差押
・クレジットカード立替金差押
・ゴルフ場での売上金差押
・ゴルフ場でのゴルフカート、ロッカー、コース管理機械等の差押
・ゴルフ場代表電話番号の電話加入権差押

等々、徹底的にやれば、ゴルフ場側も折れてきますよ。
(上から3つは、実質的な回収目的で、下2つは、ゴルフ場に和解金を払わせる為の差押です)

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actio_libera_in_causa039さん

強制執行をかけるのがいいと思います。

ohnogi4384さん

訴訟上の和解には執行力があり、和解調書は債務名義となります。
和解調書に基づいて強制執行を申し立てられてはいかがでしょうか。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/qa_minzi_19.html

mikki_grさん

裁判で和解されたなら証明書類等があると思うので
裁判所に差し押さえ請求されたら如何ですか?

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