解決済みの質問
娘に痴漢行為をして逮捕された犯人が……20日間の拘留期間を終えて不起訴処分で釈放...
娘に痴漢行為をして逮捕された犯人が……20日間の拘留期間を終えて不起訴処分で釈放されました。今後の対応策や予想される問題点は?
事件の経緯
・ある朝、娘(成人女性)が通勤途中の電車内で痴漢に遭う
・痴漢行為をした男性が電車を降りた時点で駅員さん経由鉄道公安官派出所へ
・被害届・調書作成
・同日の夕方、男性が逮捕
・犯人は成人男性、既婚者、通勤途中、飲酒なし
・目撃証人なし
・犯人は犯行を否認
・更に10日間拘留延長
・拘留13日目、犯人側弁護士登場
・20日間の拘留期間を終えて不起訴処分で釈放
「もし犯人が何かしてくるような事があったら警察の相談窓口に相談してネ」
とアドバイスを頂きました。
「お口は、ミッフィ~×。どんだけ~怒」
と言ってしまいました……
娘が心に負ってしまった傷は深く、己の無力さに失望しましたヨ。
①検察審査会への申し立ても考えましたが、他に私たちには討つ手立てはもう無いのでしょうか?
②名誉毀損で告訴される可能性を警察から伺いましたが、その対応策は具体性に乏しく訳のわからないものでした。気構えや心構えをご教授下さい。
お手数ではございますが、宜しくお願い致します。
-
- 質問日時:
- 2007/8/2 03:34:58
-
- 解決日時:
- 2007/8/4 20:07:48
-
- 回答数:
- 1
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 250枚
-
- 閲覧数:
- 6,857
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
おそらく逮捕された被疑者(起訴されると被告人という)には、前科がなかったのだと思います。被疑者本人も容疑を否認し、目撃者もいないのであれば、痴漢行為を裏付ける決定的な証拠が何ひとつありません。
警察署での勾留日数は最大で20日間と決められていますので、この期間内に決定的な証拠がなければ、警察(検察)は被疑者を証拠不十分として釈放しなくてはならないのです。
ですから、あとは警察か弁護士会に相談するしかないでしょう。警察は無料ですが、弁護士会の場合は30分間の相談で約5000円ほどかかります。弁護士会に内容を話せば、それに見合った所属弁護士さんを紹介してくれます。ここまで(紹介してくれるまで)は無料ですが、実際に紹介されたその弁護士さんにお会いしてからは相談料金等がかかります。
- 違反報告
- 回答日時:2007/8/2 08:18:02
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
7人が役に立つと評価しています。



質問した人からのコメント
素人の力では、もはや限界のようですね。良いトコロでの見極めが出来ました。
今一度、本人の意思を確認し、更なる布石を投じたいと思います。
メールではございますが、感謝の気持ちを込めて……ありがとうございます。