解決済みの質問
賃貸マンションの更新料について。
賃貸マンションの更新料について。
賃貸マンションの契約更新の通知が不動産屋から届きましたが2年契約その都度更新料、家賃の1か月分を振り込んできました、更新料とは必ず支払わなくてはいけないものですか?又更新料の意味とはなんでしょうか?新築で入居して床がカーペットですが16年経過しましたが張替えを要求するのは無理でしょうか又契約解除の時修理費とか請求されるのはどう云った部分でしょうか納得できない請求の時相談する機関を教えて下さい、よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2007/8/10 15:33:53
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- 解決日時:
- 2007/8/11 18:51:23
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
>更新料とは必ず支払わなくてはいけないものですか?
最初が肝心です。
個々の契約内容が優先されます。
「更新時に新家賃何か月分の更新料を払う(=合意更新)」という記載が契約書にあって、それに同意、署名捺印されたのなら、払うしかないです。
しかし更新料について判例はさまざまで、地域や大家個人の慣習に従っているケースが多いです。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/takosin-2.html
借地借家法や宅建業法には、家賃と、不動産業者の労務報酬(=更新手数料や仲介手数料など大抵「~手数料」とつく)についての定めはありますが、敷金・礼金・更新料についての定めはありません。
また大家が、住宅金融公庫から融資を受けて建て、公庫へ借金を返済中の物件(=公庫物件)は、返済中は礼金や更新料の徴収を禁じています(住宅金融公庫法第35条2項)。
礼金や更新料という具体的な語彙は明記されていませんが、「主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない」の、「定める額を超えて~」の部分が相当します。
つまり、公庫融資の際に決められた額(家賃・保険・不動産業者への手数料)を超える収入はいけませんよ、という定めです。
逆に、公庫への返済が終わったら、更新料を設定して良いのです。
だから更新料は、住宅金融公庫法にあてはまらない物件なら、設定して良いのです。
>又更新料の意味とはなんでしょうか?
慣習であるとしか……。たぶん。
また、公庫物件と似た流れで、旧公団物件(URなど)の昔の公営賃貸には、礼金・更新料は今でも設定していません。
カーペットの件は、上の回答の方に譲ります。
大家か管理会社へ、遠慮なく相談されることを勧めます。
>契約解除の時修理費とか請求されるのはどう云った部分でしょうか 納得できない請求の時相談する機関を教えて下さい
以下のサイトを参考にしてみてください。
・「財団法人不動産適正取引推進機構」サイト
http://www.retio.or.jp/index.html→事業情報→下の方のpdf「住宅賃貸借(借家)契約の手引」
※50ページあるので展開が重いかもしれません。また、あくまでガイドラインであって、拘束力・強制はありません。冒頭に書いたように個々の契約が全てです
・「国民生活センター」サイト
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200501_1.html
※何かあったらまずはこのサイトへ行くのが一番と思います
・少額訴訟(60万円以下の賠償請求)
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902.html
・初心者が弁護士に相談したいとき(法テラス)
http://www.houterasu.or.jp/
>納得できない請求の時
単に修理費総額を聞くだけでなく、修理の明細を見せて頂いて下さい。
特に喫煙されていた場合、壁は相当汚れているので、クロス張替費用をほんの数万で済ませるのは業者・大家に酷です。
せっかく住まわせてもらったのですから、退去の際は気持ちよく済ませたいものです。
賃貸と居食い(居候)とは、違います。
入居者にとっても、相応の蓄えや金銭準備を日ごろから備えておくのも肝要と思います。
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- 編集日時:2007/8/11 11:49:55
- 回答日時:2007/8/11 11:44:04
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
更新料のない地域もあります。ただ、比較的都会ではほとんどの地方であるようです。
ただ原則的に、質問者様が物件を更新した時に、更新の契約書を交わしますよね。
その契約書に更新料についての記載があるのであれば、支払うべきものでしょう。
「更新料を払う」と約束したのですから。これが大前提です。
しかし、公団などの物件では、礼金や更新料は取らないようですね。
こういった項目の請求をすることについて、法律に記載されていないからです。
ただ、法律に書いていないから払わない!というとそれもどうかな。(そういう人もいますが)
契約というのは、契約自由の法則がありますので、更新料を取ったからって違法とか犯罪なわけではありません。
また、カーペットについてですが、大家は借主さんの居住する権利を守るために、建物、設備などは頂いている家賃において修繕なりしています。
しかし、「小規模な修繕」に関しては、借主は自己負担するという原則があります。
例えば、風呂釜が壊れたり、水道管が劣化して水漏れすれば、大家が修繕する義務があります。
しかし、入居中に網戸が破けたり、カーテンレールが外れちゃったり。
そういった小規模なものに関してまで、貸主にいちいち直してもらうことはないでしょう。
タタミの時もよくもめますが、タタミもカーペットも消耗品ですから、カーペットに関しては一応大家に
「張替えをしたいが・・・」と相談することをお勧めします。
但し100%大家にやってもらって当たり前か?というとちょっと難しいと思いますので、あくまで交渉してください。
契約解除とは退去の時ですね。
国道交通省や東京都から、賃貸住宅におけるトラブル防止のガイドラインが出ています。
こちらをお読みになってはいかがでしょうか。
ただ、これは法律ではありませんし、原状回復については双方の合意が原則ですから、
納得できない場合もあるでしょう。
そういったときは、お住まいの地域の消費者センターに電話してみてください。
ただ、誰かが何とかしてくれるものではありません。
あくまでいろいろと教えてくれるだけですから、どうしても納得できなければ、最終的に裁判する人も多くいます。
まず退去の時には、大家と不動産屋と納得いくまでお話しになることですね。
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- 回答日時:2007/8/10 19:08:56



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