解決済みの質問
成年後見人(任意後見人)の権限に関して質問です。 ①被後見人名義の生命保険の...
成年後見人(任意後見人)の権限に関して質問です。
①被後見人名義の生命保険の解約ができますか?妻が後見人で、被後見人が夫です。
②同じように夫名義のゴルフ会員権の償還請求を(ゴルフ場に対して)行うこともできますか?
①と②を行う為にはどういう手続きが必要でしょうか。また、特に注意すべき事柄などもありましたら、
併せてよろしくお願いします。
- 補足
- 既に家庭裁判所で任意後見人として選任されています。今回質問したのは、「任意後見人でも、不動産の売買はできない」と聞いていたので、ゴルフ会員権他に関してはどうなのか?と思い、質問いたしました。
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- 質問日時:
- 2007/9/7 10:17:47
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- 解決日時:
- 2007/9/14 09:50:02
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
(1)既に家庭裁判所で任意後見監督人が選任されているのであれば、任意後見人は任意後見契約において定められ、登記された範囲内の「本人(夫)の財産に関する事務」の代理権を行使出来ます。
代理権限を証する書面として、法務局発行の成年後見に関する「登記事項証明書」を添付して、任意後見人は、証明書記載の事項に関する法律行為(解約・償還請求)を本人に代わって行う事が出来ます。
(2)登記された権限事項に該当しない事項は、妻は、任意後見人として本人を代理する事は出来ません。
①本人が自ら行うか、②本人から委任を受けた任意代理人として妻が行うか、③(本人の状態に従い)家庭裁判所に成年後見人等の選任許可審判を申立てて、成年後見人等の選任を受け、成年後見人が民法上の法定代理人として行い、又は保佐人・補助人が家庭裁判所の許可を得た代理権の範囲で代理人として行い、若しくは保佐人・補助人が同意して本人が行うことになります。
任意後見監督人が選任された=本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった後は、最早任意後見契約上の権限を変更する事は出来ないと解されるからです。
(3)任意後見人が本人に代理して法律行為を行うには、(本人と利益相反となる場合を除き)いちいち任意後見監督人の同意を得たりする必要は全くありませんが、任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、任意後見人の事務に関し家庭裁判所に定期的に報告する義務があるので、一応事前に報告し、又、任意後見監督人は弁護士・司法書士などの法律の専門家が就任している事も多いと思いますので、その場合は、アドバイスを受けられると良いかと思います。
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- 編集日時:2007/9/7 11:21:22
- 回答日時:2007/9/7 11:20:11
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