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ゴルフ会員権の譲渡損と株式の譲渡益は損益通算できるのでしょうか?

ID非公開さん

ゴルフ会員権の譲渡損と株式の譲渡益は損益通算できるのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

you_k65さん

出来ません。
ゴルフ会員権の売却損は他の所得との通算可能ですが、株式・投資信託の譲渡益税は申告分離課税となり他の所得との合算が不可です。
株式等譲渡益税ですが、株同士の損益・投信同士の損益・株と投信の損益のみ合算可能となります。

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

terii70さん

株式の所得は他の所得と通算出来ません。

ゴルフ会員権の譲渡損失については現在他の所得(給与・事業・一時など、)
との通算は可能ですのでそちらと通算されることを検討されてください。

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