解決済みの質問

オーストラリアの検疫について
kao070602さん
オーストラリアの検疫について
来月ハネムーンでオーストラリアに1週間旅行します。
旅行中、何かあってはと思い薬を幾つか持参しようと予定していますが
色々とサイトで確認したら、申告が必要とあり、中身を出さず成分の記載がある物
と説明がありました。なるべく荷物を減らしたいと思っていたので、小分けの袋に入れていこうとしていたのですが、成分の記載までとなると瓶ごと持っていかないといけないのでしょうか?
あと、制汗スプレー缶はスーツケースでも持ち込み不可でしょうか??
お返事お願い致しますm(__)m
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ベストアンサーに選ばれた回答
world_wide_traveler007さん
約2年前にオーストラリア(ケアンズ)に渡航しました。
私は旅行の際、必ず常備薬(風邪薬や鎮痛剤&解熱剤、液体の消毒薬に抗生物質入りの切り傷クリームや虫除けのスプレー缶に痒み止めの液体など…)と
滞在日数分+3日分程度の予備薬を持参して行きます。
理由は(※海外で売られている薬品は通常日本人が使用している量よりも多いケースが殆どで、日本人の身体には量が多過ぎる点から)です。
この時は3泊5日の滞在期間でしたが、実際持参して行った量は8日分になります。
常備薬は大きく分けて、機内手荷物用と預け荷物用にそれぞれに入れました。
予備薬とエアゾール系などスプレー缶などは、預け荷物の中へ。
オーストラリア入国時には特に申告する事も無く、成分の記載も行っておりませんし、それでも何ら問題もありませんでしたよ。
日本で購入する市販薬や医師から処方箋で薬局で貰う薬でもパッケージシート(顆粒状や錠剤)には一応英語での表記があります。
>成分の記載までとなると瓶ごと持っていかないといけないのでしょうか?
日本で購入した薬品では瓶ごと持参しても多くは日本語でしか表記されていないため、相手は外国人ですから漢字やカタカナが読めない空港職員の方が殆どですので、かさばったり重たい瓶ごとでご持参されてもあまり意味が無い様に思われます。
例外として、もし持病を持たれている方の場合、渡航先で万が一、何かあった場合
現地の病院で適切な処置を受ける為に、薬の名前や説明、成分表記など事前に医師から英語表記での文章が必要な場合もあります。
>あと、制汗スプレー缶はスーツケースでも持ち込み不可でしょうか??
勿論、預け荷物のスーツケース内でしたら持込可能ですよ!
但し、フライト中の機内では高度であるため、気圧の変化が生じます。
そのため、最悪な場合、稀にスーツケース内で爆発を起こす事もあるそうなので
最悪なケースを想定してスプレー缶をポーチ内に入れたり、ビニール袋などで覆うなどの対策を私は行っています。
テロ対策の一貫から、現在では日本出発の国際便に限り、機内に持ち込む手荷物品で100mlを超える液体物等は一切持ち込めない様になっています。
もし、100mlを超える場合は預け荷物内でしたら大丈夫ですよ。
例えば液体物自体は100ml以下でも、それらが入っている容器が100mlを超えている場合には無条件でその場で没収され破棄されてしまいます。
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【液体物】→(目薬・化粧水・リップグロス・日焼け止めなど)
【ジェル状&固形物】→(整髪料のワックスやハンドクリームなど)
【練り物製品】→(歯磨き粉など)
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これらのモノは20㎝×20㎝くらいの大きさの透明のジッパー付き袋内に詰め、手荷物から取り出し手荷物とは別にトレー内に入れて検査を受ける対策が取られています。
現地出発の国際線の場合、渡航する国によって千差万別ではありますが日本同様に手荷物として機内に持ち込む場合は、検査を受けなければならない国もあります。
どうぞお気を付けてハネムーンを満喫されて来てくださいね\(*^▽^*)/
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ベストアンサー以外の回答
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bananabender2288さん
個人使用の場合申告は必要ないと思います。
(最近法律が変わっていたらごめんなさい)
ただし心配なら何の薬か聞かれたときの場合を想定して、
メモ書きでもいいので、何のための薬か英語で書いておくといいのではないでしょうか。
私事ですが、オーストラリア在住のとき、持病もちで、
化粧ポーチのなかにたくさんの処方薬等を持ち運んでいましたが、
一度もチェックを受けた事はありませんでした。
またつい最近まで、毎年4月頃に夫が日本から、
新品の鎮痛剤、胃腸薬、風邪薬、湿布薬などをそれぞれ1年分
オーストラリアに持ってきていましたが、やはり一度も何も言われていなかったそうです。
(いま隣にいるので確認しました)
スプレー類に関しては100%ダメと考えておいた方がいいと思います。
友人がオーストラリアのお土産に香りのよいスプレーを買いましたが、
すべて没収されてしまったようです。
これは、航空機の安全上の措置なので、日本発の便でも同じだと思います。
cebkrktiさん
こんにちは。
ご結婚おめでとうございます。
>申告が必要とあり、中身を出さず成分の記載がある物
と説明がありました。
そのとおりです。
医薬品の持ちこみ
・市販薬、処方箋共に医薬品を持ち込む場合は、入国時に必ず申告をすること。
・市販薬、処方箋共に持ち込める量は3ヶ月服用分まで。
・市販薬、処方箋ともに個人的使用または同行する家族の個人的使用であること、その医薬品を第三者に販売したり、譲渡したりしないこと。
・市販薬を持ち込む場合:未開封の状態、または個別包装でも裏に成分が書かれているなど市販薬であることが分かる状態で申告して下さい。
http://www.australia.or.jp/seifu/customs/#09
>小分けの袋に入れていこうとしていたのですが、成分の記載までとなると瓶ごと持っていかないといけないのでしょうか?
上記では市販薬は「未開封の状態、または個別包装でも裏に成分が書かれているなど市販薬であることが分かる状態」が条件です。
経験的にバラバラで持ち込めたとしても、検査員の裁量あり、通過できるということではありません。
>制汗スプレー缶はスーツケースでも持ち込み不可でしょうか??
制汗スプレー=可燃性の高圧ガス使用で回答します。
基本的に航空法で危険物に指定され機内(客室内)持ち込み、受託手荷物とすることはできません。
「航空法86条の『爆発物等の輸送禁止物件』に該当しますが、『航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示別表第18』によって、輸送禁止の解除物件に指定されています。」
『航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示別表第18』=「危険物であっても機内への持ち込み若しくはお預かりができるもの」という例外に該当します。
具体的には
1)非放射性の化粧品及び医薬品(エアゾールを含み、一容器当たりの質量又は容量が0.5kg 以下又は0.5ℓ以下のもの)2kg 又は2ℓ
・・・整髪スプレー、制汗スプレーなどLPガス、高圧ガス、可燃性ガスなどの表示があっても500ml缶4本まで受託手荷物にできます。
また客室内持ち込みは液体物の制限を受けますから1缶100ml以内のサイズが持ち込めます。
液体物としてロールオンタイプ、ジェルタイプの制汗剤、ミストスプレータイプも同様です。
1リットル以下のジッパー付き透明プラスチック袋に入れて保安検査を受けてください。
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質問した人からのコメント
スプレーは念の為、持
薬は名前を全て英語表