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父の投資信託の含み益の課税分を相殺させるために、含み損のある私の株式を贈与し...

a_knowledge_seekerさん

父の投資信託の含み益の課税分を相殺させるために、含み損のある私の株式を贈与しても大丈夫でしょうか?

父親の外国株式の投資信託の含み益が300万円ほどあり、これを売却すると、10%の課税で30万ほどになると思いますが、これを相殺させるために、含み損のある私の株式を父に贈与しても問題となるでしょうか?贈与の年間限度額110万円以内で私が買い付けしていれば特に申告の必要もないのでは、と思っていますが?ちなみに、贈与する予定の株式は、もともと父から相続時清算課税精度で、1年半まえに相続したものの一部で、相続時の評価額が約60万円で、現在値は30万円ほどで、ちょうどマイナス30万円です。つまり、また父親名義に戻すことになります。よろしくお願いします。

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itaxsolutionさん

ちょっと追記させてください。
>投資信託の含み益が300万円ほどあり、これを売却すると、10%の課税で30万、これを相殺させるために・・・
父親の税金30万をゼロにするために必要な株式譲渡損失は30万ではなく300万ですよ。
(譲渡損失と税額とを直接相殺しない、譲渡益(譲渡所得)と損益通算してから税額をはじく仕組みです)
つまり
父があなたから受贈した株を売って実現させる譲渡損の根拠となる取得費※つまり購入原価が、父の売値より300万高い必要があります。
(※贈与・相続された株式の取得費とは、贈与・相続した人が買った値段を引き継ぐので、2度贈与前の父が購入した値段を指します
もらった株だから取得費ゼロ円とはなりません。)
従って、現在値30万円の株式をあなたが父に贈与後すぐ父が売ると仮定した場合、その株式の取得費は330万円以上でないと、
投信の譲渡益300万円は損益通算しきれない(父は税金ゼロにならない)ということになります。
それから
もし父から受贈前または受贈後に同じ銘柄の株式をあなたが別途購入されてた場合、原則としてその銘柄の取得費は
総平均法に準ずる方法で1株あたりの単価が変化しますので、あなたのスキームで思惑通りの結果となるか、検算は必要かと存じます
なお
相続時精算課税制度で贈与を受けた財産を贈与した人へ110万円暦年課税制度で贈与し戻す行為は禁止されていませんが、
相続時精算課税で贈与があった事実は取り消せない点など、buchbeweisさんの回答の通りです。

投信の処分方法(買取or解約)の選択も間違えないで下さいよ。

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  • 編集日時:2007/10/12 04:02:07
  • 回答日時:2007/10/12 03:53:55

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buchbeweisさん

いったん相続時精算課税を選択した場合、それを取り消すことは出来ませんが、
贈与を受けた財産の贈与を禁じる規定はないようです。
ただし、将来相続時にそれを含めて精算されることは覚悟しておく必要があります。

贈与を受けた財産を譲渡する場合、贈与者の取得時期、取得費を引き継ぐこととなっております。
株式の譲渡損がでる場合は、外国投信の売却益と通算可能です。


投資信託の税金
https://www.investors.co.jp/nisco/tax.html
外国籍公募株式投資信託の税制
売却益の税金

贈与・相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費について
http://www5.ocn.ne.jp/~sj-aoiro/zeimusyo2.html
概要

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ilove_atama_dekkatiさん

投資信託課税と株式課税と同じ扱いに出来るかどうかは別として
お父さんに贈与した時価が30万ですが贈与ですので原価0ですから30万の益がでます
あなたも無償で手に入れているのですからあなた自身もプラマイゼロです
また、贈与ではなく60万でお父さんに売ってからお父さんが30万で処分したときは
30万の損が出ることになりますが、あなたには60万の益が出てしまいますので・・・あまり意味がないです

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