解決済みの質問
雑所得???外国為替保証金取引FXで300万の所得??? 2006年2月ロスカッ...
雑所得???外国為替保証金取引FXで300万の所得???
2006年2月ロスカットされ500万の損失。
2005年から持ち越したポジションがロスカットされてしまい500万の損失です。
・・・が、2005年の雑所得として300万あるので税金を納めるように税務署に言われました。(驚)!!!
2005年のいつから持ち越したポジションなのかは覚えていませんが、レバレッジ20倍で取引していたのでマイナスいくら???か忘れましたが、外貨の口座からお金を引き出せるような状態ではなかったのは事実です。
どうにかして取り戻そうと、売り買いを繰り返しましたが、結局2006年2月に売り買いもできず、追い金も出来ず、ロスカット!
結局私は1円も収入になっていないのに、収入どころか、私が働いて貯めた貯金を無くしてしまってるのに、
その取り返そうとした売り買いの合計が300万になっていたらしく税金を払うように言われました。
どうしても税金を支払わなければならないのでしょうか???
2月初旬にロスカットされたのですが、これがあと40日くらい早くロスカットされていたら、
2005年の実績はマイナス200万で 税金を支払う必要はなかったのでしょうか?
いずれにしても税務署が言う、1月1日から12月31日の12月31日の時点でのポジションは
マイナス300万以上なのに(1円も私の手元には入ってきていないのに)
所得?として税金を支払わなければならないのでしょうか?
これって、証券会社からロスカットのしくみさえ明確にきかされず、自分の銀行口座にお金をおろしていなくても
(外貨の自分の口座に入ってるだけで収入になる)ということを知らせれていなくても、証券会社には何の告知義務違反
にもならないのでしょうか?
最近は金融なんだか?が9月末からできたとか、ありますが、H17年の時点では
そんなことは聞かされていなかったのですが、
それでも税金を支払わなくてはいけないのでしょうか?
わかりずらい質問でスミマセンが、どなたか教えていただないでしょうか???
あと、こ~いうことはどんな専門家に質問(有料でも)したらいいのでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2007/10/17 22:37:01
-
- 解決日時:
- 2007/11/1 03:43:05
-
- 回答数:
- 2
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 500枚
-
- 閲覧数:
- 12,877
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
hotter22さん
残念ですが、(文章を見る限り)支払う義務があります。
納税コスト意識の薄さ が敗因です。
FXの利益が雑所得との点では争う余地は無いです。
たとえ、自分の財布に入る事は無かったとしても、ポジションの精算時に損益が確定します。
課税当局は、2005年の損益が+300万円との、証拠も握ってます。
本来ならば、2006年初に、【自主的に】報告すべきでしたが、「脱税」した事になってます。
金利も含めて支払う義務があります。
2006年に大幅なロスがあったとしても、2005年の収入に対する課税ですから、無関係です。
残念ながら、雑所得は他の所得と損益通算不可能ですので、2006年の所得税も(多分)変わりません。
蛇足ですが、
損失の繰延べ控除は、3年との事です。
2006年の損は、2008年末までに取り戻せば無税で財布に入れられます。
- 違反報告
- 回答日時:2007/10/17 23:16:28
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
13人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
yqlpovloさん
質問自体がよくわかりません。
外貨の取引に関する利益の税金は次のとおりです。
為替益 利子・利金
外貨預金 雑所得(確定申告) 源泉徴収(確定申告不要)
外貨MMF 非課税(確定申告不要) 源泉徴収(確定申告不要)
FX 雑所得(確定申告) 雑所得(確定申告)
FXの場合は、為替の利益、受け取る金利も雑所得となり、確定申告して納税することになります。
ポジション云々というより、取引履歴を確認したほうがいいと、思います。
FXの納税は、株や投資信託と異なり、全て個人で管理する必要があります。
株と株式投資信託でしたら、特定口座源泉徴収有りにしておけば、確定申告をする・しないは自由です。
確定申告したほうが有利になるようでしたら、確定申告も出来ます。
外貨MMFの場合は、確定申告不要です。
ポジション・ロスカットは、あくまでも取引上の戦略で、税金上の計算と異なるケースもあると、考えられます。
例えば、株式ですと、
A銘柄100株を100円で9月16日に買ったとします。
9月17日、午前中に株価が200円に上がったので、売ったとします。
同じ日の9月17日の午後に100円に下がったので、買い戻したとします。
実際の取引は、9月17日に、売った後、買い戻したのですが、
税金上は、9月17日に買った後、売ったとして計算されます。
専門家である税理士に1年間の取引履歴を提示したうえで、説明してもらったほうがいいと、思います。
- 違反報告
- 回答日時:2007/10/17 23:29:59


