解決済みの質問
障害年金の審査請求を社会保険労務士に依頼しようと思ってます!
障害年金の審査請求を社会保険労務士に依頼しようと思ってます!
成功したときの報酬額が70万円くらいになりそうなのですが、それでも頼んだ方がよいと思いますか?
障害年金の申請を9月に申請したのですが、先日不支給通知がきました。
下肢不自由ですが、どうやらわずかばかりの筋力が残ってるため該当しないようです。
今度、主治医の先生に診断書差し替えをお願いしにいこうと思ってます。
これも承諾してくださるか分かりません。でももし発行してもらえたら、次は審査請求になります。
方法や文書の作成などがまったくわからないため社会保険労務士の方に依頼しようと思ってます。
自分の場合、年金の初回振込が500万円くらいになるので報酬(15%)が70万くらいになります。
でも成功すれば、そんなの安いと思ってます。
知りたいのは、やはり社会保険労務士に依頼すると成功の可能性が高くなるのかな?と思って・・・。
うっとうしい質問だと思われると思いますが、受給できると思っていただけにかなりショックで・・・。
どうかお許しください。詳しい方、回答お願い致します!
- 補足
- http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213276177
皆様、回答ありがとうございます。よければ貼り付けにもご意見くださいますようお願い致します。
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- 質問日時:
- 2007/10/24 16:34:54
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- 解決日時:
- 2007/11/8 03:41:08
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- 回答数:
- 4
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ベストアンサーに選ばれた回答
障害年金の認定には通常3か月位かかります。9月に申請してもう通知がきたのなら何か書類の書き方が
不備なのではないですか?また不服の審査請求も通知を受けて60日以内にしないといけないと
ので、すぐに社会保険事務所に理由を問い合わせてみるのが先決です。
書き方を社会保険事務所でも指導してくれます。
何年も前の事ははっきり覚えていないかもしれませんが
病歴就労履歴書は医師の診断書と内容がずれていないように書いたほうがよいでしょう。
下記参考にされてください。
http://www.syougai.jp/nenkin/flow/flow005.html
ちなみに私もヤフー知恵袋で5月に相談しました。そして社会保険労務士に書いていただいた方が良いというアドバイスをいただきました。
しかし私は自分で書きました。できる範囲で書いてもっていったら社会保険事務所の方がアドバイスしてくれました。
認定日に遡って受給できる通知は7月にきました。
社会保険労務士さんに依頼しても通らない方もいます。
かえって慎重に審査されるようです。
もしお願いするなら申請時の着手金はわずかで申請が認められた場合に成功報酬の多い社会保険労務士が良いと思います。
自分でもう一度申請してみて駄目だったら又その通知をうけてから60日以内に審査請求することもできます。
医師の診断書にもよりますがその診断書を出した時より重症になったのでしょうか。
そうでないと最初の診断書の変更はできません。
先生に診断書の差し替えをお願いするのは難しいと思います。
先生も年金が受給できるように書き変えるという行為はしたくはないと思います。
>どうやらわずかばかりの筋力が残ってるため
診断基準はたくさんあるのでそれだけが原因とも考えられません。
病院にも医療相談室があるとおもうので最初の診断書のコピーお持ちの上ご相談ください。
社会保険労務士の作成する書類より 医師の診断書 が認定の基準になります。
初回振込み金500万位ということは認定日に遡っての請求ですね。
初診日 認定日 申請時の診断書が必要です。
遡って受給するのには認定日の診断書が大事です。
遡って受給できない場合は事後重症 申請月の翌月から受給でもよいのですか。
どちらに該当するかもよく病院の相談室等で相談して申請してください。
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- 編集日時:2007/10/26 22:57:02
- 回答日時:2007/10/24 19:57:57
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ベストアンサー以外の回答
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あなたの判断ではなく
主治医は、きちんと障害年金を受給できるとおっしゃっていますか?
主治医が、受給できるとおっしゃってくださっている場合は
主治医に対して、不支給扱いになってしまったことを言えば
主治医自ら、診断書を差し替えてくれます
あなたが、障害年金を「成功」と不適切に表現するように
あなただけが、受給を希望している場合は、あらゆる書類不備が考えられます
障害年金は、本当に障害で生活に困っている人に対して
本当は主治医主導で申請されるものですし、
受給できても「成功うんぬん」と表現するようなものではありませんよ
受給する人にとっては、「命の綱」なのですから
あとは、主治医が障害年金申請に精通していない場合などは
不適切な表現が診断書にあったりして、不本意に審査が通らない場合があるようです
ですから、基本、本当に年金が必要な人には、社労士なんて必要ないです
私の周りでは、一人も社労士を利用した人はいないです
主治医が本当に年金が受給できる患者であると考えてくださっていれば
相談すれば、主治医自身が、積極的に受給できるように動いてくれますし
ケースワーカーなどをつけてくれて、役所との交渉も全部やってくれます
(病院側主導で、申請してくれる)
なので、患者は何もしなくても、受給できたりしますよ
あとは、下肢だと、デスクワークに支障はありませんから、受給できにくいとは聞いたことがあります
過去に遡っての初回振込みは最大300万円代であり、500万円とは聞いたことがありません
再度確認されたほうが良いかと思います
何かの参考になれば幸いです
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- 回答日時:2007/10/29 10:53:17
20歳前傷病による障害基礎年金2級だよね?
報酬について、
社会保険労務士に依頼すると成功の可能性が高くなるかについては、何ともいえませんが、
障害基礎年金2級の場合の支給額は、792,100円/年になり、遡及分が最大5年で、3,960,500円になります。
一般的な報酬は通常分年金額の10%、遡及分は20~30%でしょう。したがって、90万~120万程度が標準的な
報酬額と考えられるので、報酬が70万ならかなりリーズナブルな金額と思います。
診断書について、
同一医師が9月の診断書をすぐ(10月)に違う診断書を出すことは、余程の病状の変化がない限り不可能です。
異議があるなら、違う医師の診断を受けるべきです。
認定について、
仮に、現況で認定されたとしても、20歳時まで自動的に認定されるわけではありません。
遡って請求する場合、その時点の診断書が障害基礎年金2級に相当しないと、支給されません。
ようするに、あなたの場合初診時の診断書と障害基礎年金2級に相当する20歳時の診断書、
そして障害基礎年金2級に相当する現在の診断書の3通が必要になるということですね。
その場合の初回振込額は、500万円くらいになるのではなく400万程度になります。
結論、
あせる気持ちはわかりますがすぐに再審査請求しないで、他の医師の診断書ではなく、
主治医によく相談し、1年後に裁定請求することをお奨めします。
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- 編集日時:2007/10/26 20:00:28
- 回答日時:2007/10/26 19:59:01
障害を専門にしている社会保険労務士に依頼するのがいいと思います。
それか、交通事故を専門にしている行政書士、社労士両方の資格を持っている人がいいです。
そして、複数の社労士で業務をするところがいいでしょう。
こういう案件の場合は、1人でするより、2人以上でしてもらったほうが、医師に対しても効力があります。
障害の認定を受けるには、病院に何回も行ってもらう必要があります。
病院の先生は自分が治したとおもいたいわけですから、重い症状を書きたくありません。
成功報酬は20%支払ってもいいと思います。
私の知人の行政書士は、交通事故の業務をしていますが、かならず他の事務所の行政書士と一緒にしています。
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- 回答日時:2007/10/25 21:09:25


