ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

家の売買契約の印紙税は、買い主が負担しなjければいけないのでしょうか。回答ま...

ctpcc318さん

家の売買契約の印紙税は、買い主が負担しなjければいけないのでしょうか。回答まってます

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

makuhikeさん

結論から申しますとそれぞれが負担するのが一般的です。

通常解約書は2通作成しそれぞれが1部所持するわけですから
それぞれに印紙の貼付が必要です。
よってそれぞれが負担するわけで、買い主が2部分の印紙代を負担すべきとの
話は聞いたこと有りません。

契約書にもそのうような記載事項が有ると思います。

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!

この質問・回答は役に立ちましたか?
はい
いいえ

お役立ち度:お役立ち度 0点(5点満点中)1人中 0人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

3件中13件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

zuwaiganiganiさん

そらそうでしょ。

不動産屋に負担してもらったって、別請求されて結局自分が払うだけだよ。

印紙分として請求されて明朗会計な分、むしろわかりやすくていいとおもうけどね。

la_clairvoyanceさん

必ずしも「負担しなければいけない」わけではないです。
大体は全額買主負担とする場合が多いですが、両者折半という場合も少なくありません。

あとは売り・買主の話し合いです・・・印紙税を全額負担するかしないかの1万円弱の交渉をするなら、違う部分で値引き交渉したほうが現実的ではないでしょうか?

tomofuyuさん

買い主負担が一般です。もちろん法律で決められているわけではないと思いますが。

あなたにおすすめの解決済みの質問

法人間での車輌の売買契約書の印紙税は何号文章になるのですか?
買い主と売り主で交わした売買契約書に後日になって不備があることがわかった場合、 売り主が勝手に同じ内容の契約書を一人で作り直した場合は私文書偽造になりますか?
印紙税について 不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書の作成で収入印紙の添付を求められますが、よくよく法律(印紙税法)をみると、課税文書の作成者が連帯して納付義務を負っているので、不動産を買う人やお金を借りる側が全...
回答ありがとうキャンペーン 回答してポイントを当てよう!! 2000名様に500ポイントプレゼント キャンペーンの詳細を見る ※回答することで自動的に応募となります。

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:不動産、引越し]

ただいまの回答者

18時01分現在

2934
人が回答!!

1時間以内に6,017件の回答が寄せられています。