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厚生年金受給資格について

emigon1788さん

厚生年金受給資格について 厚生年金の加入が25年間に満たない場合。
たとえば厚生年金に加入し15年間保険料を納めたとしても老後1円
25年に満たない場合は一切貰えないのでしょうか。
それ以外に国民年金などには全く加入していなかった、というケースでは
どうでしょうか?

補足
すみません、脱字がありました。1円も支給されないのか、という事なのですが。老齢年金と厚生年金の違いがよくわかりません‥

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ベストアンサーに選ばれた回答

touch9514さん

「老齢年金と厚生年金の違い」・・・・

・自営業者等は「国民年金(基礎年金)(1階部分)」・・・第1号被保険者
・会社員等は「厚生年金」=「国民年金」+「厚生年金相当部分(2階部分)」・・・・第2号被保険者
・公務員等は「共済年金」=「国民年金」+「厚生年金相当部分」+「職域年金相当部分(3階部分)」・・第2号被保険者
・第2号被保険者の被扶養配偶者・・・・・第3号被保険者

「老齢年金」とは、老齢による理由で給付される年金・・・ふつうにいわれてる年金・・・ということになりますかね。
 障害による給付でもなく、死亡による給付でもない・・・障害給付でも死亡給付でもない・・・ということになりますかね。
「老齢給付」について・・・・・「国民年金」の老齢給付が「老齢基礎年金」
質問者様の「補足」にある「老齢年金」とは「老齢基礎年金」のことになると思われます。

よって、厚生年金保険料を15年間納めたということは、自動的に「国民年金(1階部分)」を15年間納めていることに
なります。あと10年、国民年金保険料を納めれば、老齢基礎年金(いわゆる国民年金)の受給資格を得られます。
もし、このあと、国民年金保険料も厚生年金保険料も、いっさい納めないのであれば、老齢基礎年金(国民年金)の
受給資格は得られません。ただ、15年間納めた厚生年金相当部分(2階部分)については多少給付があるかも・・・?
・・・・・・・・(猶予期間や免除期間がいっさいなく、15年厚生年金保険料のみ納めた場合に限定した話です)

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  • 編集日時:2007/10/31 09:16:11
  • 回答日時:2007/10/31 09:10:51

質問した人からのコメント

  • 成功わかりやすいご回答ありがとうございます。非常に勉強になりました。年金のしくみってわかりにくいですよね。
    他の皆様も、ありがとうございました。
  • コメント日時:2007/10/31 10:39:48

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srs16230さん

>厚生年金受給資格について
老齢基礎年金(25年以上)の受給要件を必要としますので該当しなければもらえません。
ただし、特例があり男子は40才、女子は35歳以後の加入期間が生年月日により15年から19年あれば受給資格があります。
。。。。。。。。。。~昭和22年4月1日 15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 19年

また、昭和27年4月1日以前に生まれた方が厚生年金や共済年金に加入した場合の特例
。。。。。。。。。。~昭和27年4月1日 20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 24年

そのほか昭和36年4月~昭和61年3月まで配偶者が厚生年金や共済年金に加入していて本人が何も年金に加入
しなかった期間が合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間に算入されます。

どうしても受給資格期間を得られないときは厚生年金に加入するかまたは国民年金に任意加入(70才まで可能)できます。

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  • 編集日時:2007/10/31 01:11:41
  • 回答日時:2007/10/31 01:05:21

hidari_daimonji816さん

厚生年金にも色々種類があります。「老齢厚生年金」ですね。

厚生年金の加入期間は、同時に国民年金にも加入しています(第2号被保険者)。
ですから、国民年金だけにしろ厚生年金にしろ、保険料を支払った月数が300ヶ月以上あれば、老齢年金の受給資格が得られます(全額免除・猶予の期間を含む)。

期間を満たしていないときは老齢年金はまったく出ません。

ooyakedo2005さん

老齢基礎年金と厚生年金は全く別物です。
加入期間が15年だと厚生年金はもらえますが老齢基礎年金はもらえません。
老齢基礎年金は加入期間が述べ25年以上で受給資格が生じます。

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