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解決済みの質問

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医療事務についての質問です。 療養上必要なコルセットやサポーターは「療養費支...

motakkyuさん

医療事務についての質問です。

療養上必要なコルセットやサポーターは「療養費支給」として保険者から患者さんに返還できるようですが、
治療行為に密接に関連した「物」なのに自費徴収して良いのでしょうか?

点数早見表内の資料より(抜粋)

●各種装具の「治療費」の取扱い
 →サポーター
 サポーターについて療養上その必要が認められる場合は療養費を支給して差し支えない。
 ただし、支給額については当該装具の材料、規格等に応じた適正なものであるように検討されたい。

。oO(ということはサポーターは実費で請求していいのかな?)


●療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い
 1.療養の給付と直接関係ないサービス等
 (1)日常生活上のサービスに係る費用
 ア おむつ代、尿とりパット代、腹帯代…

 他にテレビ代、診断書代、予防接種代など。

。oO(自費徴収できる項目は限られているんですね。)


 3.療養の給付と直接関係ないサービスとはいえないもの
 (1)手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用
 イ 材料に係るもの
 (中略)骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三角巾…

サポーターや三角巾。

。oO( …んっサポーターとれないね!?)

実務経験のある方がいらっしゃいましたら、この解釈法を教えてください。
よろしくお願いします。

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the_bonnoさん

治療用装具に関しては、療養費の支給の可否を決定するのは保険者になるのでしょうがないんじゃないですか。
療養に要した費用は事後で現金をもって被保険者に払うのが原則となっていますので、自費で徴収せざるをえないでしょう。

私は医療事務の実務者ではありませんが、社会保険研究所や労働新聞社の「療養費の支給基準」という書籍は役に立ちます。
労働基準監督署は労働新聞社、社会保険事務所は社会保険研究所の本を使用しています。

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