解決済みの質問
会社と退職日でもめています。就業規則通りに、希望退職日の2ヶ月前に上司に退職...
会社と退職日でもめています。就業規則通りに、希望退職日の2ヶ月前に上司に退職の意思を伝え、平成20年1月10日付けの退職願いを提出しました。
しかし、先週の土曜日に12月28日で退職するように言われました。その時は、深く考えずに「はい」と言ってしまいました。よく考えると、年末年始の休みもあるし、人事の担当者には、翌日に、引継ぎ業務等もあり28日の退職は無理ですと伝えました。現在、返事待ちです。
そこで、質問ですが、退職日の決定権は、会社と社員のどちらにあるのですか?
あと、有給も18日あり、就業規則に退職時に買取る場合も有りと記載されているので、買取希望と伝えました。そしたら18日全部の買取は無理と言われ、納得できません。しかも1日あたり、5000円と言われ…。5000円なら消化して辞めますといったら、月給の日割りで計算しますとの事。しかも基本給の日割り。月給には、他に調整給で35000円程ありますが、損した気分です。
補足ですが、人事から上司へのメールを見ました(合法で)。社会保険料の負担や、有給買取で、1月10日付けで退職になると会社の負担が大きいし、デメリットしかないから、12月28日で退職させるみたいな事が書いてありました。メールは印刷して保管しています。
会社のやり方が許せません!
自分の希望通り1月10日付けで退職するのは、可能ですか?または有給も消化して、1月31日付けに退職日の変更はできますか?
2月1日から転職し新しい会社で働きます。
良い対処方法、ご回答よろしくお願いします。
- 補足
- あと、メールには、1月6日から、バイトとして雇い、引継ぎ業務を必要最低限の日数でさせると、ありました。こんな会社、絶対におかしいと思います。ちなみに同族企業(従業員70人)で今年も多数の人が辞めています。
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- 質問日時:
- 2007/12/22 21:51:41
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- 解決日時:
- 2007/12/26 11:32:52
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ベストアンサーに選ばれた回答
あまり意識しませんが一般的に「退職願」だと双方の同意を前提とするもの、「退職届」は一方的に通告するものとされます。
「退職願」で1月10日を希望としていても12月28日を提示されて「はい」と言ってしまえばそれで同意が形成されます。
その時点で受理されていますので会社が同意しない限り撤回や変更は無理です。
ただし翌日に変更を申し入れて返答が保留になっているのであれば会社の返事待ちです。
有給休暇については前営業日の就業時間中に請求すれば会社は拒否できず翌日以降で取得できます。
(ただし会社が元々休業日の日は指定できません)
最終日までの全てを有給休暇で埋めてしまった場合は、会社は時季変更権の行使もできません。
(その人が退職するまでに取得日の変更先として指定できる日がないため)
引き継ぎを考えると私もあまりお勧めはしませんが権利としては取得可能です。
ただし退職日までに取得できなかった分は原則としては消滅します。
買取は法律上の既定ではありませんので会社独自の既定が可能です。
(買い取らないことも可能。むしろ有給休暇は取得が前提の制度ですから買い取らないほうが本道です)
それでも就業規則に記載があるより低い基準にはできませんが、さもなければ買取額は会社に任せるしかないでしょう。
12月28日に雇用契約が終了した場合は1月6日以降の再雇用に応じる義務はありません。
(自己の意思に反して就職を強制するのは違法です)
また一方的な雇用形態の変更についても応じる必要はありません。
経過からすると現状では退職期日の主導権は会社側にあります。
ただ引き継ぎについては会社側も認識があるようですからそこをとっかかりに調整してみてください。
有給休暇については調整した日程の中で無理なく取れる日があればいいですが、
それ以外の部分にはついては買取もあるようですからある程度は妥協せざるを得ないように思います。
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- 回答日時:2007/12/23 00:31:02
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>その時は、深く考えずに「はい」と言ってしまいました。
深く考えても考えなくても、「はい」って言ったんでしょ?
31日付の退職じゃなくて28日というところも社会保険に関係してきますよね。
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- 回答日時:2007/12/22 22:14:40
ikaidakeさん
就業規則よりも大前提の法律は、
・会社から解雇⇒1ヶ月前通知(または1か月分の給料)
・自分から退職⇒2週間前通知
この意味で退職日はどちらにも決定権はあります。
有給については、今日通知して、
2週間全部有給を取って辞め、今日が最終出社日でも原則OKです。
会社はこれを拒否できません。
未消化の有給を消化してやめることはお勧めはしませんが適法です。
有給の買取は、その値段と計算方法はセコイけどもまともなので、
特に文句は言えません。
同族会社ならなおさら通らないでしょう。
また一度「はい」と言った点は、その時点で合意が成立していますので、
その後一方的に破棄は出来ません。契約と同じです。
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- 回答日時:2007/12/22 22:12:24



質問した人からのコメント
ご回答していただいた皆さん、ありがとうございました。