解決済みの質問
医療費控除について質問です。我が家では、私がサラリーマンで配偶者と子供3人・...
医療費控除について質問です。我が家では、私がサラリーマンで配偶者と子供3人・母親を扶養しておりますが、社会保険には更に父も入っております。父は若干収入があり扶養対象外です。
住宅ローン減税で所得税は0円ですが、この場合は医療費控除をする場合、父も同一生計で申請できますか?よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2007/12/29 22:21:22
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- 解決日時:
- 2007/12/31 09:51:51
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ベストアンサー以外の回答
(3件中1〜3件)
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生計を一にしている親族のために支払った医療費は支払った人で控除されます。
同居家族の場合、収入のある人の誰が支払ったか明確に区別ができませんので、医療費控除を誰で控除してもかまいません。
あなたで引いてもいいですし、お父さんでもかまいません。
あなたで引いた場合住宅ローン控除で所得税がゼロですから所得税の還付は生じませんが、住民税は軽減されます。
お父さんは扶養対象外とのことですので所得税が引かれていれば、お父さんで医療費控除することにより還付になります。
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- 回答日時:2007/12/30 01:25:31
『生計を一にする』ので父の分も併せられますが、所得税額が『0円』なので確定申告をしても無意味です。(申告しても還付する税額がありません)
住民税の申告だけして下さい。(住民税が減額になります)
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- 回答日時:2007/12/29 22:45:57


