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飲酒事故いついて。 福岡の飲酒事故の判決が出ましたがどう思われました?なんか納...
飲酒事故いついて。
福岡の飲酒事故の判決が出ましたがどう思われました?なんか納得いかないんですけど・・・。法律に詳しくないのですが、業務上過失致死傷罪と酒気帯び運転だけなんですか?
今回の福岡の事故では幼い命が3つも奪われたので世間で注目されましたが、飲酒事故で命を奪われた事故は沢山あると思いますが、やはり判決はこれ位なのでしょうか?
もしこれから始まる裁判員制度で皆さんが選ばれたらどうしますか?
- 補足
- 皆さんの意見を聞いて「まったくだ」「そうなんだ」と勉強になりました。改めて考えると、被害者が真っ当な説明をしてるのに弁護側は屁理屈を言ってるとしか思えません。どうかこんなやりきれない裁判の裁判員に選ばれないようにと願うばかりです。
私にはベストアンサーは選べないので投票とさせて頂きます。
皆さんありがとうございました
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- 質問日時:
- 2008/1/8 12:12:49
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- 解決日時:
- 2008/1/18 03:53:44
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ベストアンサーに選ばれた回答
危険運転致死傷罪自体が欠陥法であると思います。福岡地裁としては危険運転致死傷罪の適応があるかどうか微妙なラインにあるため、万一の場合に備えて(無罪にならないように)訴因追加としたのでしょうが、尼崎の事故のケースのように明らかに酩酊状態であったかどうかで線引きするのはやっぱり欠陥法であるとしか言いようがないですね。福岡の場合、事後に多量の水を飲んで証拠隠滅を図ったのだから極めて悪質と言えます。
①事後に多量の水を飲んだり翌日に出頭するなどアルコールを抜いてしまえば、酩酊状態であった事を数値では立証できない。
②悪質な隠ぺい工作であっても、それを類推して刑事被告人に不利な判断ができない(類推解釈の禁止・確実な証拠でなければ証拠とならない。)
こんな事がまかり通れば、今後飲酒運転して事故をおこしたらとりあえず多量の水を飲んでしまうか、翌日に出頭すればよいなんてとんでもない輩が出てきて、危険運転事態が骨抜きにされると思いますよね。
このような事態を想定して、法を整備すべきでしたね。例えば、飲酒先での証言と飲酒時刻で合理的に当時酩酊状態であったと判断できる場合など。
それにしてもそれでは3人のお子さん達とご遺族の方々は報われませんよね。この裁判官は被害者感情に流されないで、客観的に法律を当てはめたと考えているようですが、そこは裁判官によって考えが違うでしょう。今後の控訴審を見守りたいと思います。
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- 回答日時:2008/1/8 15:11:51
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裁判所が危険運転致死傷罪の適用が難しいとした理由は、法適用の大前提である「正常に運転できないほど酩酊していたか?」
という部分が弁護側との争点になった場合に、立証が難しいと判断したからです。
マスコミでも指摘されていますが「正常に運転できないほど酩酊」している状態というのは明確に定められていません。
今回の事故の場合、大量に飲酒して「酩酊」をしていたのは事実ですが、それが「正常に運転できない」ほどであったかという
ことが明確に証明できなかったことでの判決です。
ビールジョッキ1杯、焼酎ロックを9杯も飲んだらまともに運転ができるわけがないというのが一般論ですが、弁護側は
・時速80~100kmで事故を起こさずに細い道を運転してきた事実。
・事故現場で衝突直前にブレーキを掛けた判断能力があった事実。
・事故後、友人に身代わりを頼んだり、大量の水を飲むような隠蔽工作を行った事実。
を掲げて、「酩酊はしていたが、正常に運転したり思考する能力は失われていなかった」として、事故原因は「あくまでも
脇見運転が原因で酩酊は直接は無関係」と主張したわけです。
それに対して酩酊が直接運転ミスに結びついたとして覆すだけの材料がなく、危険運転致死傷罪だけの起訴では無罪となる
可能性が高かったため、直前に被告も認めている脇見運転による業務上過失致死傷罪と酒気帯びを追加し、結局判決も
それに沿う形になったということです。
酩酊する飲酒量には個人差があるため摂取アルコール量のボーダーラインは明確化しにくい、正常に運転できる能力と
いう基準も不明確ということに加え、量刑が最高25年と重いために司法側も慎重になるために、危険運転致死傷罪は
なかなか適用されづらいだろう、というのは前々から言われていたことです。
裁判員制度で裁判員に選ばれたとして、感情としては危険運転致死傷罪の適用を望む一般人が多いのは間違いないでしょう。
しかしながら、危険運転致死傷罪の構成要件が変わらない限り、判決にその意思が反映されることは難しいでしょうね・・・。
裁判員の意見は国民感情に沿うよう「判決に参考にする」程度です。
危険運転致死傷罪の構成要素が揃ってない状態で、適用を左右するまでにはいかないと思います。
個人的には「飲酒後~時間以内に致死傷事故を起こしたら全て危険運転致死傷罪」ぐらいに明確化・厳罰化する必要がある
のではと思っています。
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- 回答日時:2008/1/10 17:22:05
私は、以下の点で納得いかないため、もし私が裁判員に選ばれてしまったらこんな判決理由を
言わなきゃいけないような判決は絶対に支持しません。
自分の快楽のために正常な扱いができない状態で凶器(車)を振り回し、他人が死のうと知ったこっちゃない
犯人には、未必の故意による殺人罪を・・・・。すみません法に詳しい方は感情に走る意見に目をつぶってください。
今回の判決について納得いかない点をまとめました。
1.裁判官が「道路交通法」を無意味なものにした点
「ナンパのために100km/hで流しながら脇見運転することは特におかしい行動とは思えない」
と判決理由にあります。これは「道路交通法を守らないのは普通の感覚です」と裁判所が認めた
ことです。ナンパのために100km/hで流しながら脇見運転していたらそれだけで「危険運転」だろうが!
この裁判官にとって、速度違反や脇見運転は普通なんだから日本の法曹界もたいしたもんだ。
この日を持って、「道路交通法」は「道路交通マナー(できれば守ってね!)」に格下げされました。
そうか!だから運転中の携帯電話使用も全然減らないんだ!
2・原因は「脇見」
ものには因果関係というものがある。脇見の状態で前方不注意の状態が続くことこそが「飲酒の影響」
だろう。これだったら酩酊状態でも事故したあとで「原因は疲れによる居眠りでした」っていえば、なんか
危険運転から逃げられそうですね。
3.酩酊度で判断するな!
今回の判決の一番いやなところは、世間の飲酒運転をやめられない多くの馬鹿者に「飲酒運転して
いても酩酊度が高くなければたいしたことにならないんじゃないか?」というへんな自信を持たせたこと。
4.法律には「心(目的)」があるはず
法律の条文を、言葉の解釈・言葉のパズルみたいに突っつくんじゃなく、なんでこのような法律を制定
したのか、そのときの心を解釈するほうが大切なんじゃないか。
法律の文は、口語になっていないせいか、言葉の不備でどうとでも判断でもできるものです。
そのときに条文の言葉遊びに終始するのではなく、法の精神を判決の芯にして欲しい。
5.故意の犯罪(飲酒運転)に有利な法律を作る立法府
酩酊度合いを原告が証明しなきゃいけないのに納得がいかない。逆に同じ条件で酒飲んで
酩酊しないかどうかを被告が証明しろ!
大体、飲酒運転する人は自分の都合のためなら他の人が死のうとどうなろうと
知ったこっちゃないんだから酩酊度なんて関係なく極刑!
飲酒運転による事故を起こした場合、すべて未必の故意による
傷害罪または殺人罪を適用してみてくださいよ。だって無軌道に凶器を振り回しているんだもの!
(運転中の携帯電話だって、事故を起こせば「未必の故意」の
障害罪または殺人罪!)
まだあると思いますが、とりあえずここまで。
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- 編集日時:2008/1/10 16:21:49
- 回答日時:2008/1/10 08:41:14
ats0130さん
脇見して無かった事を立証しなければ判決が変わる事はないでしょう、また事故の場所が場所なんで脇見を覆すのは困難だと思います。でも被害者のドライバーも飲酒してたって話もあるのですが実際はどうなの?
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2008/1/8 13:45:10
genju_roさん
酒飲んで運転して事故っても、逃げりゃいいんだ。と思う人が増えなきゃいいんですけどね。
裁判員制度が出来れば、こう言う社会的な問題となった事案は、もう少しマシな判決も出るでしょう。
凝り固まった法律論ではなくね。
それに期待するし、自分が選ばれたら酒飲んで運転したと言う事実がある時点で、決まりですね。
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- 回答日時:2008/1/8 12:27:32


