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解決済みの質問

弁護士と司法書士の違いについて教えて下さい。多重債務、過払いについて相談、手...

djygs842さん

弁護士と司法書士の違いについて教えて下さい。多重債務、過払いについて相談、手続きを任せるならどちらがいいですか?

補足
なぜ司法書士なのに、600万の整理ができたのですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

gengengenchiroさん

簡単に説明します…。

債務整理費用
司法書士<弁護士

代理権
司法書士<弁護士

認定司法書士には、140万円を超えない案件についての訴訟代理や和解交渉の代理が出来ます。

しかし、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える案件の代理や上訴の提起の代理は出来ません。

よって、債務額が大きいのであれば、弁護士に依頼した方がいいと思います。

ちなみに私は司法書士にお願いし、600万円→200万円に圧縮してもらいました。過払い金は120万円ありました。

追記

他の方がおっしゃるように、過払い金が140万円以下だからですよ。

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  • 編集日時:2008/1/12 05:29:18
  • 回答日時:2008/1/10 21:43:42

質問した人からのコメント

  • 降参ご指導ありがとうございました。弁護士を明日訪ねてみます。役に立つ情報に感謝します
  • コメント日時:2008/1/13 18:45:41

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

te_71levinさん

弁護士と司法書士(認定司法書士でなければいけませんが)の違いは前述の回答者の言うとおりです。ただし費用は一概に書士の方が安いとは言えません。弁護士の報酬規定がなくなっていますので費用はまちまちです。どちらかというと最近では地域差が目立ってきているようです。A県では30%B県では20%の成功報酬が標準という感じですので費用に関しても相談時に質問してください。着手金、成功報酬、訴訟費用、その他残債ありとなった場合に業者に対する振込み手数料(千円だったりするので驚きです)など等事細かに聞いておく必要があります、後々トラブルにならないためにも・・・

認定司法書士は140万円を超える案件には代理権を持てません。ただしこれは債権者一件当たりに対することですので数社に対して過払い金が500万だとしてもA社B社C社それぞれ個別に140万を超えていなければかまわないのです。

どちらに任せるのがいいかというとせめて取引履歴の開示と引きなおし計算ぐらいは自分でやってみて140万を超えないのであればどちらでも結構ですし、140万を超えるのであれば弁護士にというように考えたほうがいいかと思います。

弁護士、書士どちらに依頼するにしても依頼人のために一生懸命仕事してくれるかどうかはその人なりです。単にビジネスとしてやっているだけに過ぎませんから・・・質問してちゃんと答えてくれない、素人が口出すなの様な態度をとる人は絶対に避けるべきです。必ず信用できる方を探してください。またそれを見極めるためにはご自身でも詳しくなるしかありませんが、そうなると自分でやっても簡単なことだと気づくかもしれません・・・

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  • 編集日時:2008/1/11 23:17:55
  • 回答日時:2008/1/11 23:07:32
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