解決済みの質問
アパートの敷金が戻らない事で相談です。
アパートの敷金が戻らない事で相談です。
去年5月に1年契約でアパートを借りて、急遽今年2月に引っ越す事が決まりその旨を不動さんに伝えると、「1年契約してたので契約期間内の退去に関しては敷金が戻りません」と言われました。ですが契約書にその内容が記載されていませんでしたので、不動産に伝えると、「他の入居者の契約書には書いてましたが、お宅の契約書だけ間違ってるだけで他の方と同一に対応させて頂きます」と言われました。しかも「短期入居と知ってたら、アパート貸さなかったのに・・・」とまで言われました。納得いきません・・・敷金は戻らないのでしょうか???
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- 質問日時:
- 2008/1/22 11:39:25
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- 解決日時:
- 2008/1/22 14:18:35
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- 回答数:
- 8
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結論から言うと、
>他の入居者の契約書には書いてましたが、お宅の契約書だけ間違ってるだけで他の方と同一に対応させて頂きます
これは通りません。
契約書が契約の全てであるのに、「間違っていたから訂正します」という「訂正」が、
借主にとって一方的に不利な内容であることは許されません。
>1年契約してたので契約期間内の退去に関しては敷金が戻りません
これを特約として契約書に記載し、借主が了解してサインをして、それで初めて特約内容が有効です。
こういう契約は実際ありますので、この内容が問題というよりも、契約書に書いていない、
説明も受けていないことが問題です。
>短期入居と知ってたら、アパート貸さなかったのに・・・とまで言われました
これは不動産屋や大家の本音なので、あまり気にしないで(汗)
基本的に、敷金は返してくださいと言えます。
ただ、解約金ですとか、原状回復ですとか、他のそういった要素によっては本当に戻らないこともあります。
そのあたりをきちんと話しあってください。
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- 回答日時:2008/1/22 12:56:20
ysdyuk66さん
確実に言える事は、
「戻してもらう権利はある」
ということだけです。
相手方からみれば敷金を返金することは義務ですが、
その義務を果たすかどうかは相手の自由です。
裁判になればあなたが99%勝ちますが・・
大体は内容証明を送るだけで
返金に応じると思いますが、
色んなケースがありますので、
他の方のアドバイスにもありましたが、
行政書士さんに相談してみてください。
行政書士さんも善人ばかりではありませんので、
何件か問い合わせてみてくださいね。
未だにこんな不動産屋があるんですねぇ・・
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- 回答日時:2008/1/22 12:39:14
敷金について調べました。
「賃借人の原状回復義務との関係」の項目を読んでみて下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B7%E9%87%91
敷金は全部でなくとも一部は返金してもらえます。
市町村の法律相談所に連絡してみて下さい。
契約書に書いてないものは何の効力も持ちません。
双方とも契約書に書いてあることのみ守らなければいけません。
でも、「短期入居と知っていたら貸さなかったのに」は本音だと思います。
あなたも止むを得ない理由で引越しが決まったのでしょうが、
貸す側としてはそれが本音なのでしょう。
ただ言うか言わないかは大家さんの性格もあるでしょうが。
「短期入居と知っていたら」のくだりは仕方ないので気にしないことにして、
敷金はいくらかは分かりませんがきっちり返してもらいましょう。
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- 回答日時:2008/1/22 11:49:05
結論から言えば、戻ります。
完全に大家さんの一方的な持論ですね。
確かに短期で貸せば、次の入居者募集のための原状回復や告知に費用もかかりますが
それもアパート経営をするうえでの一つのリスクです。
それを回避するために契約期間内の退去に関して制限を設け、借主に費用負担を迫るという行為は言語道断です。
今回、敷金を返還しないというのは明らかに次の入居者を受け入れるための費用負担を
前居住者に負担させようという意図が明確ですから、契約書の記載漏れうんぬんではなく
あなたが敷金を取り戻せる確率は非常に高いです。
行政書士さんでも無料で相談に乗ってくれるところがありますので
一度、相談してみたらいかがですか。
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- 回答日時:2008/1/22 11:48:26
>「他の入居者の契約書には書いてましたが、お宅の契約書だけ間違ってるだけで他の方と同一に対応させて頂きます」
「じゃあ”契約書には記載がない”のだから、他の人からはもらって結構ですが私は返していただきますね。」と返していただきましょう。
間違ったかどうか知りませんが、”間違ったのであっても”それは不動産屋の責任であり、あなたには何の落ち度もありません。
その契約書にお互いの印鑑をついての”契約成立です”からね。
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- 回答日時:2008/1/22 11:48:04
権利金は放棄する事になるでしょうが敷金は戻さなければいけないものです。
また、たまたま間違ったといっても記載されていないものを無理に通す事はできないはずです。
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- 回答日時:2008/1/22 11:47:46



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