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解決済みの質問

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)で

bgrqw514さん

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)で

受付所と待機所を置くことは絶対必要なのでしょうか?事務所を待機所として兼用することは可能ですか?
困っているので是非教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします

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ベストアンサーに選ばれた回答

bali_bali_tuneさん

風営法による、届けは「警察」の生活安全課に「用紙」があります。

申請する時に相談なさってみては如何ですか?

質問した人からのコメント

  • 笑うありがとうございます
  • コメント日時:2008/1/29 05:42:03

グレード

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