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解決済みの質問

どなたか教えて下さい。 マンションなどの玄関扉によく特定防火設備(旧:甲種防火...

hunadoさん

どなたか教えて下さい。
マンションなどの玄関扉によく特定防火設備(旧:甲種防火戸)が使われていますが、
なにか建築基準法上の規定によるものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

補足
ご回答いただきました皆さん、ありがとうございます。
今回の質問は、延焼の恐れある部分に該当しない場合でも、マンションの玄関は特定防火設備の扉を使用している場合が多いので、質問させてもらいました。
説明がたりず申し訳有りません。
なにか他の理由が考えられますでしょうか。
たとえば、内装制限や排煙設備設置の緩和をうける為などの間接的な理由などです。
よろしくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

yaboqunさん

その通りですよ。
建築基準法による特定防火設備ですね。

具体的には、
第六十四条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

と規定されています。
防火地域や準防火地域に建つことが多いマンションですから、ご理解いただけますよね。

また、耐火建築または準耐火建築物として作らなければならないマンションも、
同様に外部開口部に特定防火設備が必要になりますね。
具体的には、
第9条の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

長くなりましたが、どうぞ参考にしてください。

追記>>>
そうですね。
延焼の恐れのある部分以外にも防火戸が用いられていますね。

もうひとつの大きな関連法規としては消防法です。
マンションは、その特性から屋内消火栓等の消防設備の維持管理が難しく、
また、建設コストも抑える必要があることから。
多くのマンションで消防設備の緩和を適用しています。
平成17年に改正されて、あまり的確な資料が見つからないのですが、
下にリンクしておきましたので、参照ください。
で、要は、住戸間の耐火性能や二方向避難の確保、廊下に面する開口部の防火性能等、
細かな規定があって、これら用件を満たす場合に消防設備(屋内消火栓等)の設置免除が受けられるというものです。
廊下に面する玄関の防火性能は、一戸で火災が発生したときの延焼防止に大きく左右しますよね。
それで、消防法でも緩和規定の中に位置づけられている訳ですね。

関連資料

http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52020000100.htm
松下電工の関連資料(改正の流れが分かります。やや大きなサイズのPDFですのでご注意を)
↓(これは私も勉強になりました(^_^;)
http://biz.national.jp/ebox/220/hourei/pdf/kaisetusho.pdf

どうぞ、参考になれば幸いですが・・・

  • 違反報告
  • 編集日時:2008/1/29 11:36:08
  • 回答日時:2008/1/28 22:45:09

質問した人からのコメント

  • なるほど、消防法の規制なども影響するのですね。
    そこまで考えがおよびませんでした。
    詳しく教えて頂き、大変勉強になりました。
    どうもありがとうございました。
  • コメント日時:2008/1/29 13:09:24

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

yjtfs881さん

専門家ではありませんが、下記の建築基準法がありました。(一例です。他にも有りそうなので)
様は、住宅が密集しているところとか、工業地帯ではドアとか窓(例えば火災で割れない様に網の入ったガラス)とかに
規制があるようです。マンション等は延焼を防ぐ為にも規制が必要なのでしょう。(通常の家でもですが・・・)

平成12年建設省告示1369号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。

第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
一 骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが〇・五ミリメートル以上の鉄板を張った防火戸とすること。
二 鉄製で鉄板の厚さが一・五ミリメートル以上の防火戸又は防火ダンパーとすること。
三 前二号に該当する防火設備は、周囲の部分(防火戸から内側に十五センチメートル以内の間に設けららた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
四 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが三・五センチメートル以上の戸とすること。
五 土蔵造で厚さが十五センチメートル以上の防火戸とすること。
六 建築基準法施行令第百九条第二項に規定する防火設備とみなされる外壁、そで壁、塀その他これらに類するものにあっては、防火構造とすること。
七 開口面積が百平方センチメートル以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さが一メートル以下の換気孔に設ける網目二ミリメートル以下の金網とすること。
第二 第一(第六号及び第七号を除く。)に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。

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