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解決済みの質問

地目変更手続き(宅地=>雑種地)は素人でも出来るのでしょうか? 古家を取り毀し更地...

makioka2006さん

地目変更手続き(宅地=>雑種地)は素人でも出来るのでしょうか?
古家を取り毀し更地で所有しております土地の税金(固定資産税等)対策をお教え下さい。

知恵袋を初めて利用させて頂きます。土地家屋を相続し家屋は取り壊し現況は更地にて所有しております。
この土地の節税についてお教え下さい。10年間(単位)程での住居としての使用や広さも80㎡程の為
この土地での資産運用等も考えておりません。

家屋を取り壊した事で固定資産税の負担が大きくなると聞き、地目を宅地から雑種地へ変更登記する事で
少しでも負担が軽減出来るのではないかと考えた浅知恵についてご意見を下さい。
(他にもよりよい手法がありましたら是非ともお教え下さい。)

もし上記、地目変更で多少とも節税の効果が得られる場合に私の様な素人でも登記手続きは出来るのでしょうか?
更に地目を雑種地と変更した土地を再度宅地利用する事になった時に無理なく地目変更が叶うのでしょうか?

固定資産税対策が主題ですが将来的に利用する上で是非ともご教授下さい。宜しくお願い申し上げます。

補足
貴重なご意見有り難う御座いました。古家は取り壊さざる得ませんでした。固定資産税そのものの軽減というよりも資産投資ではありませんがその捻出の為に駐車場として運用できないか検討してみます。みなさん、お忙しい中有り難う御座いました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

shimizu_surveyさん

宅地から雑種地に土地地目変更登記申請する為、本人申請ならば、添付書類は何もありません。

その土地単独で更地の場合は、建物取り壊し後に認められます。
ただ基本的に雑種地とは、中間地目のようなものなので、用途が無いと又、建物が建つ可能性も
ありますし、耕作しますと畑にも見えるのです。
この為、用途については何等かの説明を求められるでしょう。

本人申請は必ず実地調査です。

単独と書いたのは、隣接地番に別の宅地があり一体利用している(庭等)場合は、宅地と認定され
ます。塀などで仕切られていれば可能です。

固定資産税については、更地になった為、最高額課税になります。
古家が建っていた方が、住宅地につき多少減税措置が取られている上に古家の固定資産税は安い
のです。私も古家を壊した後、固定資産税が上がり困りました。
古家を壊す必要があったので仕方なかったのですが。

固定資産税軽減の理由なら、土地地目変更登記申請は意味がありません。
固定資産税台帳には、登記地目・現況地目の欄があり、現況地目で評価が決まります。

壊さず、賃貸で貸して置いた方が税金対策になりましたね。

取り壊しの後は、地目変更登記ではなく、固定資産税課へ取り壊しの届出を出すことを
お勧めします。土地の固定資産税が上がっても古家の課税されている例が沢山ありますから。
取る方はすぐに対処しますが、減額する方はいい加減です。

参考に

耕作してから地目を畑に代えても固定資産税は農地の課税になりません。
固定資産税の課税を農地に代えるのには、現況畑証明 等の農業委員会の証明が必要です。
しかし、これは申請者が農家資格がなければ証明して貰えません。

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  • 編集日時:2008/2/7 19:36:19
  • 回答日時:2008/2/7 19:34:43

質問した人からのコメント

  • 降参忙しい中、有り難う御座いました。浅知恵は浅知恵でお恥ずかしい限りです。お伺いさせて頂いた方法では意味がない事がよく分かりました。やはり税金支払の為に駐車場等で活用するしかないのですかね?。
  • コメント日時:2008/2/8 15:21:28

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thousand_leaf313さん

登記地目を雑種地に変えたからといって固定資産税が安くなるとはならない気がします。
固定資産税は登記地目ではなくて現況で課税されるのが基本ですから。
私も家の建っていない登記地目宅地の分譲地を持っていますが、固定資産税上は雑種地として課税されてきますよ。
評価額自体は分譲地ですから周辺の宅地と同等で住宅用地の軽減を受けられないだけの土地ということでしょうが・・・。

雑種地に登記地目を変えられるかということも申請の知識の有無の問題ではなく、
不動産登記の規則の問題として現況が伴わないと難しいのではないかと思います。
地目変更は現況が変わることが客観的にみて確実になったことということで、
雑種地を宅地に変えるのは家を建てればいいことでしょうが、
逆の場合は家を壊してそのまま放置しているというだけでなく、
雑種地に「変わる」というには資材置き場や駐車場にでも利用するとか、
明らかに他のどの地目にも該当しないと思われる「利用」をしないといけないのではないかと思います。
何も使っていない土地が登記地目を雑種地とできるということでもないようです。
申請は素人でも出来るでしょう。

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  • 編集日時:2008/2/7 17:45:41
  • 回答日時:2008/2/7 17:39:44

sogami007さん

現況地目の認定基準

現況地目の認定の基準は基本的には不動産登記法上の取り扱いと同様で、田・畑・宅地・池沼・山林・原野・鉱泉地・牧場及び雑種地の9種類の地目に分類しています。

各地目認定の概要は以下のとおりです。


課税地目について

農耕地で用水を利用して耕作している…田

田としての機能は有しているが畑となっている…田

休耕している(復元可)…田

休耕している(復元不可)…雑種地

長期間放置してある…原野

家屋が建っている…宅地

駐車場・資材置場となっている…雑種地

農地転用許可(未造成・造成中)…雑種地

無断転用で資材置場・駐車場となっている…雑種地

建物内(農業用施設)で耕作が行われている…田


実際の評価に当たっては、利用の状況、周囲の状況などにより類似地目に準ずる評価をします。

地目が雑種地であっても、市街化地域内の課税は駐車場などを含めて宅地並みの課税が行われているようです。

役場へ行くと教えてもらえると思いますので、ご確認下さい。

地目変更登記そのものはご本人で申請できると思われます。

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