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解決済みの質問

工業地帯地域で事務所を建築確認無しで増築し、建物自体は納税してきました。何年...

sulamudanku11さん

工業地帯地域で事務所を建築確認無しで増築し、建物自体は納税してきました。何年か後違う建物を新築しようと建築確認を取ろうとしたが、増築した建物の確認申請書類を提出して下さいと言われた。

今回の場合、1.増築した建物は確認申請を取って居なかった。 2.登記して納税はしていた。 3.新築の建物を必要としている。このような状態で何か打開策は有るのでしょうか?

補足
無許可といえすでに建って有る物ですが、確認申請を新たに取ると言うことは壊すしかないと言うことになるのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

sideseakkkさん

仮に、元々建っていた建物をA、何年か前に増築した建物をB、今回建てようとしている建物をCとします。
今、Cの確認申請を提出したら、Bの確認を求められた、ということかと思いますが、その場合、先にBの確認を受けなければCの建築確認は降りないでしょう。
Bが、現行の法規定に適合していれば、まず、B部分の確認と検査を受け、その後、Cの確認を受ける、というのが正論です。
特定行政庁や確認検査機関の判断にはなりますが、今回、BとCを同時に確認を受けることも、相談の仕方によっては可能かと思われます。
但し、あくまでBが現行の法規定に適合していればの話で、不適合な場合はその時点で不可となります。
Cの確認を提出済で有れば、その申請は取り下げるしかないでしょう。

あまりお勧めする方法ではありませんが、C部分のみについていえば、Cの確認を取り下げた後、A・Bの敷地に増築ではなく、Cのみを単独敷地で新築するという申請で有れば、確認は降りると思われます。(Cが棟として独立している場合。A・Bに棟として増築する場合は不可。)

A・B・Cが別棟なのか、一棟なのかによっても、中身は変わってきます。

確認申請を新たに取るということは、取り壊す、ということではありません。
手続き違反ということになります。

質問した人からのコメント

  • 解りやすい解答を有り難う御座いました。
  • コメント日時:2008/2/13 17:35:37

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ベストアンサー以外の回答

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anncyuudaさん

納税とは?固定資産税を支払っていると言うことですよね。

固定資産税と、建築確認は別物です。

新築建物を建てるにあたって、容積率や建ぺい率の許認可が必要ですので、無許可建物(建築確認無し)の確認を

取らなければ、建築事務所でも新築建物の建築確認を出せないのです。

打開策は、建築事務所の仰せのとおり無許可建物と新築建物の建築確認をとる以外ありません。

無許可建物を解体すれば、新築建物だけの建築確認でいいと思いますが!

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